令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記個別指導の値上げまで あと

監査役会

監査役会の構成員は、全員が監査役です(390条1項)。

そして、監査役は3人以上で、その半数が社外監査役でないといけません(335条3項)。

例えば、
監査役が3人の場合、社外監査役が2人以上
監査役が4人の場合、社外監査役が2人以上
監査役が5人の場合、社外監査役が3人以上
といった感じです。

監査役会の職務

監査役会の職務は下記3つです(390条2項)。

  1. 監査報告の作成
  2. 常勤の監査役の選定及び解職
  3. 「①監査の方針」、「②監査役会設置会社の業務」及び「③財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行」に関する事項の決定(①~③に関する内容の決定)

監査役会の招集と決議

監査役会は、各監査役が招集します(391条)。

監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行います。(393条1項)

監査役会を設置しなければならない会社

監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く「大会社である公開会社」は、監査役会を設置しなければなりません。

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