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株式の譲渡

株式の譲渡とは、「株主たる地位」を意思表示に基づいて移転することを言います。

例えば、株主Aが、自己所有の株式をBに売却した場合、株主たる地位がBに移転するため、Bが株主となるわけです。

株式譲渡自由の原則

株式は、自由に譲渡できるのが原則です(127条)。

株式譲渡の制限

上記の通り、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、下記4つの場合には譲渡が制限されます。

  1. 定款に譲渡制限の定めがある場合
  2. 権利株の場合
  3. 株券発行前の場合
  4. 子会社が親会社株式を取得する場合

定款に譲渡制限の定めがある場合

発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式取得に会社の承認を要する旨を定款に定めることができます。

これを譲渡制限株式と言います。

そして、発行する全部の株式が、譲渡制限株式である会社を「非公開会社」といい

譲渡制限株式がない会社または、一部の株式の内容が譲渡制限が付いている会社を「公開会社」と言います。

非公開会社とは、中小零細企業といったイメージで、公開会社は、上場している大企業といったイメージです。

権利株の場合

権利株とは、会社成立前または新株発行前の株式のことです。

会社が成立するまでは、株式を引き受ける権利があるだけで、まだ株主にはなっていません。つまり、株主になる権利(権利株)だけを持っている状況です。

この権利株の譲渡は、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません35条50条2項、208条4項)。

株券発行前の場合

株券発行会社では、株券発行前に株式の譲渡が可能です。この場合、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません。(128条2項)

ただし、株券の発行事務について会社側に責任があって株券を発行してなかった場合、会社は、株券の譲受人を株主として取り扱わなければなりません(最判平47.11.8)。

子会社が親会社株式を取得する場合

子会社は、原則、親会社の株式を取得することができません(135条)。

例外的に、子会社が親会社の株式を適法に取得した場合、子会社は相当の時期に保有する親会社の株式を処分しなければなりません(135条3項)。

例えば、親会社A、子会社Bとします。
子会社Bが、ある会社Xを買収したところ、Xが親会社Aの株式を保有しており、買収した結果、子会社Bが、親会社Aの株式を取得してしまった場合です。

親会社・子会社とは?

株式会社Bが、「株式会社Aの総株主の議決権の過半数」を有していた場合、株式会社Aは、株式会社Bの子会社となります。

一方、親会社とは、子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人を言います。つまり上記事例で言えば、株式会社Bが、株式会社Aの経営を支配しているといえるので、株式会社Bが親会社です。

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