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新株予約権

新株予約権とは、この予約権を有する者が会社に対して権利を行使することで、株式の交付を受けることができる権利を言います(2条21号)。

例えば、Aが株式会社Xの新株予約権を持っていた場合、Aが新株予約権を行使して、所定の金銭を払い込むと、XはAに対して株式を交付します。

ここで注意が必要なのは、「新株予約権の発行」と「新株予約権の行使」の2つのステップがあります。

新株予約権の発行

募集により新株予約権を発行する場合、募集株式の発行の場合と同じ手続きで行います。

つまり、「公開会社と非公開会社」、「株主割当と第三者割当」で異なります。

新株予約権者となる日、払込み

新株予約権の発行については、無償の場合と有償の場合があります。

無償の場合、新株予約権の募集に対する申込者は、払込を待たず割当日に募集新株予約権の新株予約権者となります245条1項)。

有償の場合、新株予約権者は、払込期日までに払込金額の全額を払いこまなければなりません(264条1項)。

新株予約権の行使

新株予約権者は、新株予約権を行使した日に、新株予約権の目的である株式の株主となります(282条1項)。

そして、新株予約権を行使する際に、行使価額の全額を払い込まなければなりません。

つまり、予約権の発行の際に1回目の払い込みを行い、権利行使の際に2回目の払込みを行います。

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