令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

新株予約権

新株予約権とは、この予約権を有する者が会社に対して権利を行使することで、株式の交付を受けることができる権利を言います(2条21号)。

例えば、Aが株式会社Xの新株予約権を持っていた場合、Aが新株予約権を行使して、所定の金銭を払い込むと、XはAに対して株式を交付します。

ここで注意が必要なのは、「新株予約権の発行」と「新株予約権の行使」の2つのステップがあります。

新株予約権の発行

募集により新株予約権を発行する場合、募集株式の発行の場合と同じ手続きで行います。

つまり、「公開会社と非公開会社」、「株主割当と第三者割当」で異なります。

新株予約権者となる日、払込み

新株予約権の発行については、無償の場合と有償の場合があります。

無償の場合、新株予約権の募集に対する申込者は、払込を待たず割当日に募集新株予約権の新株予約権者となります245条1項)。

有償の場合、新株予約権者は、払込期日までに払込金額の全額を払いこまなければなりません(264条1項)。

新株予約権の行使

新株予約権者は、新株予約権を行使した日に、新株予約権の目的である株式の株主となります(282条1項)。

そして、新株予約権を行使する際に、行使価額の全額を払い込まなければなりません。

つまり、予約権の発行の際に1回目の払い込みを行い、権利行使の際に2回目の払込みを行います。

<<募集株式の発行差止請求、無効の訴え、不存在確認の訴え | 社債・新株予約権付社債>>

 

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。