新株予約権とは、この予約権を有する者が会社に対して権利を行使することで、株式の交付を受けることができる権利を言います(2条21号)。
例えば、Aが株式会社Xの新株予約権を持っていた場合、Aが新株予約権を行使して、所定の金銭を払い込むと、XはAに対して株式を交付します。
ここで注意が必要なのは、「新株予約権の発行」と「新株予約権の行使」の2つのステップがあります。
新株予約権の発行
募集により新株予約権を発行する場合、募集株式の発行の場合と同じ手続きで行います。
つまり、「公開会社と非公開会社」、「株主割当と第三者割当」で異なります。
新株予約権者となる日、払込み
新株予約権の発行については、無償の場合と有償の場合があります。
無償の場合、新株予約権の募集に対する申込者は、払込を待たずに割当日に募集新株予約権の新株予約権者となります(245条1項)。
有償の場合、新株予約権者は、払込期日までに払込金額の全額を払いこまなければなりません(264条1項)。
新株予約権の行使
新株予約権者は、新株予約権を行使した日に、新株予約権の目的である株式の株主となります(282条1項)。
そして、新株予約権を行使する際に、行使価額の全額を払い込まなければなりません。
つまり、予約権の発行の際に1回目の払い込みを行い、権利行使の際に2回目の払込みを行います。
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