令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

平成27年・2015|問49|一般知識・社会

日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
  2. 政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
  3. 一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
  4. 絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
  5. 社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。

>解答と解説はこちら


【答え】:1

【解説】

1.生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
1・・・妥当
厚生労働省の「被保護者調査」によると、
単身高齢者世帯の割合は約51%で、高い割合を示しています(2022年現在)。
よって正しいです。
2.政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
2・・・妥当ではない
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、年間200万円未満の給与所得者数は、おおよそ1100万人~1200万人で推移しています。大幅な減少傾向にはありません。
平成26年:1139万2000人
平成27年:1130万8000人
平成28年:1132万3000人
平成29年:1085万1000人
平成30年:1098万人
令和元年:1200万人
令和2年:1165万人
3.一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
3・・・妥当でない
相対的貧困率は、一定基準(貧困線)を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。
上記貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得[手取り収入]を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいいます。よって、「上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率」は誤りです。
4.絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
4・・・妥当でない
絶対的貧困とは、世界銀行では1日の所得が1.90ドル以下のことと定義しています。
そして、「日本では国民の6人に1人が、この(絶対的貧困)状態にある。」という記述は妥当ではありません。普通に考えて、1日1.9ドル(約200円)なので、月6000円の所得しかない人が、日本国民の6人に1人もいるとは考えられないでしょう。
5.社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。
5・・・妥当でない
生活困窮者自立支援法は、平成25年12月に成立しています。
よって、本肢の「財政難を理由に成立は見送られた」という記述は妥当でありません。

8月から逆転合格:模試ad


平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  

SNSでもご購読できます。