日本の貧困ならびに生活困窮に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
- 政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
- 一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
- 絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
- 社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。
【解説】
1.生活保護世帯のうち、単身高齢者世帯の割合は高く、現在、保護世帯全体のおおよそ5割を占めている。
1・・・妥当
厚生労働省の「被保護者調査」によると、
単身高齢者世帯の割合は約51%で、高い割合を示しています(2022年現在)。
よって正しいです。
厚生労働省の「被保護者調査」によると、
単身高齢者世帯の割合は約51%で、高い割合を示しています(2022年現在)。
よって正しいです。
2.政府が、貧困問題解消に向けて最低賃金の基準引上げを行った結果、近年、年間200万円未満の給与所得者数は大幅な減少傾向にある。
2・・・妥当ではない
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、年間200万円未満の給与所得者数は、おおよそ1100万人~1200万人で推移しています。大幅な減少傾向にはありません。
平成26年:1139万2000人
平成27年:1130万8000人
平成28年:1132万3000人
平成29年:1085万1000人
平成30年:1098万人
令和元年:1200万人
令和2年:1165万人
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、年間200万円未満の給与所得者数は、おおよそ1100万人~1200万人で推移しています。大幅な減少傾向にはありません。
平成26年:1139万2000人
平成27年:1130万8000人
平成28年:1132万3000人
平成29年:1085万1000人
平成30年:1098万人
令和元年:1200万人
令和2年:1165万人
3.一国における相対的貧困率とは、上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率をいい、日本ではおおよそ10%とされる。
3・・・妥当でない
相対的貧困率は、一定基準(貧困線)を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。
上記貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得[手取り収入]を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいいます。よって、「上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率」は誤りです。
相対的貧困率は、一定基準(貧困線)を下回る等価可処分所得しか得ていない者の割合をいいます。
上記貧困線とは、等価可処分所得(世帯の可処分所得[手取り収入]を世帯人員の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分の額をいいます。よって、「上位1割の高額所得者の所得に対する、下位1割の低所得者の所得の比率」は誤りです。
4.絶対的貧困とは、ある人の所得が、その国の国民平均所得の1割に満たない状態をいい、日本では国民の6人に1人が、この状態にある。
4・・・妥当でない
絶対的貧困とは、世界銀行では1日の所得が1.90ドル以下のことと定義しています。
そして、「日本では国民の6人に1人が、この(絶対的貧困)状態にある。」という記述は妥当ではありません。普通に考えて、1日1.9ドル(約200円)なので、月6000円の所得しかない人が、日本国民の6人に1人もいるとは考えられないでしょう。
絶対的貧困とは、世界銀行では1日の所得が1.90ドル以下のことと定義しています。
そして、「日本では国民の6人に1人が、この(絶対的貧困)状態にある。」という記述は妥当ではありません。普通に考えて、1日1.9ドル(約200円)なので、月6000円の所得しかない人が、日本国民の6人に1人もいるとは考えられないでしょう。
5.社会との繋がりを持てず、生活を成り立たせることが難しい人々への支援に向けて、生活困窮者自立支援法案が国会に提出されたが、財政難を理由に成立は見送られた。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 |
---|---|---|---|
問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 |
問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 |
問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 |
問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 |
問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 |
問7 | 財政 | 問37 | 会社法 |
問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 |
問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 |
問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 |
問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 |
問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 |
問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 |
問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 |
問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 |
問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 |
問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 |
問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 |
問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 |
問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 |
問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 |
問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 |
問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 |
問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 |
問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 |
問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 |
問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 |
問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 |
問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 |
問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 |