甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関する記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものはどれか。なお、次の各場合において、別段の慣習は存在しないものとする。
- Aは、境界線から1メートル未満の距離(注)において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
 - 甲土地に所在するAの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、自らその枝を切除することができる。
 - 甲土地に所在するAの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、その根を切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない。
 - AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
 - 甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。
 
(注)その距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
【解説】
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
1.Aは、境界線から1メートル未満の距離(注)において乙土地を見通すことができる窓または縁側(ベランダも含む)を設けることができるが、その場合には、目隠しを付さなければならない。
1・・・正しい
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者は、目隠しを付けなければなりません(民法235条1項)。
よって、本肢は正しいです。
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
2.甲土地に所在するAの竹木の枝が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、自らその枝を切除することができる。
2・・・誤り
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます(民法233条1項)。
つまり、他人地から伸びてきた「枝」を、勝手に切ることはできないので誤りです。
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
3.甲土地に所在するAの竹木の根が境界線を越えて乙土地に侵入した場合に、Bは、その根を切除することはできず、Aにその根を切除させなければならない。
甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
4.AおよびBが甲土地および乙土地を所有する前から甲土地と乙土地の境界に設けられていた障壁は、AとBの共有に属するものと推定されるが、その保存の費用は、A・B間に別段の約定がない限り、AとBが、甲土地と乙土地の面積の割合に応じて負担する。
4・・・誤り
囲障(塀、柵のこと)の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担します(民法226条)。
つまり、面積の割合に応じて負担はしないので、誤りです。
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甲土地を所有するAとその隣地の乙土地を所有するBとの間の相隣関係に関して、
5.甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍しなければならない。
5・・・誤り
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはいけません(民法第218条)。
よって、甲土地内のAの建物の屋根から雨水が直接に乙土地に注がれる場合に、Bは、その雨水が注がれることを受忍(我慢)する必要はありません。
よって、誤りです。
ちなみに、隣地所有者Bは、Aに対して、雨どいなどの防止設備の
設置の請求ができ、また損害があれば損害賠償請求もできます。
平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説
| 問1 | 基礎法学 | 問31 | 民法:債権 | 
|---|---|---|---|
| 問2 | 基礎法学 | 問32 | 民法:債権 | 
| 問3 | 外国人の人権 | 問33 | 民法:債権 | 
| 問4 | 基本的人権 | 問34 | 民法:債権 | 
| 問5 | 憲法9条 | 問35 | 民法:親族 | 
| 問6 | 司法の限界 | 問36 | 商法 | 
| 問7 | 財政 | 問37 | 会社法 | 
| 問8 | 行政法 | 問38 | 会社法 | 
| 問9 | 行政法 | 問39 | 会社法 | 
| 問10 | 行政立法 | 問40 | 会社法 | 
| 問11 | 行政手続法 | 問41 | 憲法 | 
| 問12 | 行政手続法 | 問42 | 行政法 | 
| 問13 | 行政手続法 | 問43 | 行政法 | 
| 問14 | 行政不服審査法 | 問44 | 行政法・40字 | 
| 問15 | 行政不服審査法 | 問45 | 民法・40字 | 
| 問16 | 行政事件訴訟法 | 問46 | 民法・40字 | 
| 問17 | 行政事件訴訟法 | 問47 | 基礎知識・政治 | 
| 問18 | 行政事件訴訟法 | 問48 | 基礎知識・政治 | 
| 問19 | 国家賠償法 | 問49 | 基礎知識・社会 | 
| 問20 | 国家賠償法 | 問50 | 基礎知識・経済 | 
| 問21 | 地方自治法 | 問51 | 基礎知識・社会 | 
| 問22 | 地方自治法 | 問52 | 基礎知識・社会 | 
| 問23 | 地方自治法 | 問53 | 基礎知識・社会 | 
| 問24 | 行政法 | 問54 | 基礎知識・個人情報保護 | 
| 問25 | 行政法 | 問55 | 基礎知識・情報通信 | 
| 問26 | 行政法 | 問56 | 基礎知識・個人情報保護 | 
| 問27 | 民法:総則 | 問57 | 基礎知識・情報通信 | 
| 問28 | 民法:総則 | 問58 | 著作権の関係上省略 | 
| 問29 | 民法:物権 | 問59 | 著作権の関係上省略 | 
| 問30 | 民法:物権 | 問60 | 著作権の関係上省略 | 
		      


