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平成27年・2015|問26|行政法

国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
  2. 一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
  3. 一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
  4. 一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
  5. 一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。

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【答え】:2

【解説】

1.一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
1・・・誤り
懲戒処分は、任命権者が、行います(国家公務員法84条)。
したがって、「人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う」というのは誤りです。職員が、下記のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができます(国家公務員法82条)。
  1. この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合
  2. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
  3. 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
2・・・正しい
選択肢1の国家公務員法82条3号の「非行」について、
職務時間外の行為も対象となります。
したがって、本肢は正しいです。
3.一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
3・・・誤り
選択肢1の国家公務員法82条が「懲戒処分」となる場合についてですが、その中に「勤務実績がよくない場合」は含まれません。
よって、本肢は誤りです。
勤務がよくない場合」は、「分限処分」の対象であり、降任又は免職の対象です(国家公務員法78条)。
4.一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の4種類である。
4・・・誤り
懲戒処分とは「免職、停職、減給、戒告」を言います。
降任、休職、免職、降給」は分限処分なので、懲戒処分ではありません。
よって、誤りです。
5.一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
5・・・誤り
職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又はその方法を問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはいけません国家公務員法102条1項)。
そして、上記規定に反し、政治的行為の制限に違反した場合は懲戒処分を受けるだけでなく、罰則も受けます(国家公務員法111条の2第2号)。
したがって、本肢は誤り。

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平成27年度(2015年度)|行政書士試験の問題と解説

問1 基礎法学 問31 民法:債権
問2 基礎法学 問32 民法:債権
問3 外国人の人権 問33 民法:債権
問4 基本的人権 問34 民法:債権
問5 憲法9条 問35 民法:親族
問6 司法の限界 問36 商法
問7 財政 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政立法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 憲法
問12 行政手続法 問42 行政法
問13 行政手続法 問43 行政法
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行政事件訴訟法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識・政治
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識・政治
問19 国家賠償法 問49 基礎知識・社会
問20 国家賠償法 問50 基礎知識・経済
問21 地方自治法 問51 基礎知識・社会
問22 地方自治法 問52 基礎知識・社会
問23 地方自治法 問53 基礎知識・社会
問24 行政法 問54 基礎知識・個人情報保護
問25 行政法 問55 基礎知識・情報通信
問26 行政法 問56 基礎知識・個人情報保護
問27 民法:総則 問57 基礎知識・情報通信
問28 民法:総則 問58 著作権の関係上省略
問29 民法:物権 問59 著作権の関係上省略
問30 民法:物権 問60 著作権の関係上省略

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