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商法における流質契約

商法第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
民法第349条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

民法第349条(契約による質物の処分の禁止)
質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。

流質契約とは?

流質は「りゅうしち」と読みます。

例えば、債務者Aが、債権者Bから10万円を借り、債務者Aは、債権者Bのために自己所有の時計に質権を設定しました。(債権者B=質権者、債務者A=質権設定者)

これによって時計は、債権者Bが占有することになります。

そして、弁済期前にAB間の契約で、「弁済期にAが返済できなかった場合は、直ちに時計の所有権は債権者Bに移転する」というような契約があった場合、弁済期を経過した時点で、時計の所有権は、債権者Bに移転することになります。

この契約を流質契約と言います。

商法では流質契約も有効

民法では、上記349条の通り、流質契約は禁止されています。

一方、商法では、民法349条の規定は適用されないので、流質契約も有効となります。

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