令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講
上記模試の値上げまで あと

商号(商号の選定、登記、譲渡)

商号とは、商人が営業上、自己を表示するために用いる名称を言います。

会社の場合は、法人名(会社名)が商号で、
個人の場合は、法人名がありません。そのため、営業上用いる名前が商号です。

イメージとしては、個人事業主(個人商人)が、その事業を行うために使う名称で、例えば、あなたが、蕎麦屋を開こうと思い、会社にせずに個人事業をして行おうとしました。その際に、商号として「そば処やすらぎ」といった名称を付けたりします。これを登記すれば「商号」となり、登記をせずに、「屋号」として使うこともできます。

商号選定の自由の原則

商法第11条(商号の選定)
商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

原則、上記の通り、商人は、自分の名前を商号とすることができます。また、その他自由に商号を選ぶことができます。

また、個人商人の場合は、複数の営業を営むことができ、複数の商号を使用することができます。

ただし、何でもよいというわけではありません。一定のルールがあります。

例えば下記のような制限(例外)があります。

  • 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない(会社法6条2項)
  • 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。(会社法6条3項)
  • 個人商人は、商号中に会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会社法7条
  • 不正の目的をもって、他の商人または他の会社と誤認させる商号を使用してはならない(商法12条会社法8条
  • 〇〇銀行、〇〇信用金庫いった商号を付けることはできない。

商号の登記

個人商人の場合、その商号を登記してもよいし、しなくてもよい(任意)(商法11条2項)。

商号の譲渡

商法第15条(商号の譲渡)
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

商号は、①営業とともに譲渡する場合、または、②営業を廃止する場合いずれかの場合に限って譲渡できます

つまり、商号だけ譲渡して、営業(事業)は譲渡しない、ということはできません。

また、登記をしなければ、第三者に対抗することはできません第三者の善意・悪意は関係ないです。

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