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商事債権の法定利息と消滅時効

商法における法定利息

商法第513条(利息請求権)
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

商人と商人がお金の貸し借りをした場合、特約がなかったとしても、貸主は当然に法定利息改正民法の3%適用)を請求できます。

個人と商人がお金の貸し借りをした場合は、民法が適用されます。つまり、特約がなければ無利息となります。

※2020年(令和2年)3月31日までは、商法第514条で、法定利息は年6分(6%)とされていたが、2020年4月1年以降は、上記の通り改正民法の3分(3%)が適用されます。

商法における債権の消滅時効

2020年3月31日までは、商法第522条で、商行為によって生じた債権の消滅時効は、原則、5年とされていました。しかし、民法改正に伴い、商法第522条が廃止され、改正民法166条が適用されます。

改正民法166条 債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。

  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
  2. 権利を行使できるときから10年間行使しないとき。

利息制限法の制限を超える利息の消滅時効

判例では、利息制限法の制限を超える利息等の不当利息返還請求権は、商行為性が否定され、消滅時効期間は10年としています(最判昭55.1.24)。

<<商人の報酬請求権 | 商法における流質契約>>

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