会計監査人は、公認会計士または監査法人しかなれません。つまり、企業会計のプロといったイメージです。
監査役は役員なので、会社の内部の人です(社外の人もますが、、、)。つまり、内部監査です。それでは適正な監査が行われないこともあります。一方、
会計監査人は、会社の外部から、独立して、株式会社の監査を行います。つまり、外部監査です。
会計監査人を設置しなければならない会社
①大会社、②監査等委員会設置会社、③指名委員会等設置会社には、必ず会計監査人を置かなければなりません。
会計監査人の権限
会計監査人と監査役と会計参与の違い
①まず、会計参与が、取締役と共同して計算書類を作成します。
②この計算書類について、初めに会計監査人が監査を行い、会計監査報告を作成します。
③その後、監査役が審査して、監査報告を作成します。
会計監査人の職務
- 株式会社の計算書類等の監査
- 会計監査報告を作成
- 会計帳簿等を閲覧・謄写して、取締役及び会計参与等に対し、会計に関する報告を求めることができる
- 必要に応じて、子会社に対して会計に関する報告を求めることができる
- 必要に応じて、会計監査人設置会社、または、その子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる
といった内容で、監査役の権限とよく似ています。
会計監査人の選任・解任
会計監査人は、株主総会の決議(普通決議)によって選任・解任しなければなりません(329条1項、339条1項)
※ただし、会計監査人の職務怠慢、非行、心身の故障等がある場合、監査役・監査委員・監査等委員は、当該会計監査人を解任することができます。この場合、監査役全員の同意(監査等委員会設置会社の場合、監査等委員全員の同意)が必要です。
正当な理由なく株主総会決議により解任された会計監査人は、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(339条2項)。
そして、会計監査人は、株主総会において、会計監査人の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができます(345条1項5項)。
会計監査人の任期
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(338条1項)。
上記の通り、「取締役は2年以内」「監査役は4年以内」なので、会計監査人は短く設定されています。しかし、定時株主総会で別段の決議がなければ、会計監査人は再任されたものとみなされます(338条2項)。