会社分割とは、ある会社が「一定の事業の権利義務」を他の会社に承継させることを言います。そして、会社分割には、「吸収分割」と「新設分割」の2つがあります。
吸収分割
吸収分割とは、ある会社が「一定の事業の権利義務」を別会社に承継させることを言います。
下図の場合、B社の小売事業(小売事業の権利義務)をA社に承継させた図です。
この場合、「B社が分割会社」、「A社が承継会社」となります。
新設分割
新設分割とは、1つまたは2つ以上の株式会社または合同会社が「一定の事業の権利義務」を、新設する会社に承継させることを言います。
下図は、1つの会社が新設分割する場合と、2つの会社が新設分割する事例です。
会社分割の手続き
会社分割の手続きは、合併の手続きの場合とほとんど同じです。
違いというと、下記2点です。
- 合併手続きの1の「合併契約」が「吸収分割契約」「新設分割契約」に代わる
- 5の効力発生日についても、ほぼ同じです。
吸収分割の場合、吸収分割契約で定めた効力発生日に吸収合併の効力が発生する(759条1項)。
新設分割の場合、会社成立の日(設立登記の日)に効力が発生する(764条1項)