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法律の法規創造力の原則

法律の法規創造力の原則とは、「国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造できる」という原則です。

これは、憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されている通りです。

言い換えると、
国民の権利義務に関するルールは、法律でのみ定めることができ、行政が勝手に定めることができないということです。

行政が国民の権利義務に関するルールを定める場合、法律の授権が必要ということです。

「法律の授権」とは、例えば、法律の条文内に「別途、規則で定める」と書かれている場合に限って、規則で定めることができるということです。

法律による行政の原理

法律の法規創造力 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない
法律の優位 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる
法律の留保 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要

行政法の一般原則

信義誠実の原則
権利濫用の禁止
比例原則
平等原則
適正手続の原則
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