法律の法規創造力の原則とは、「国会で制定する法律だけが、国民の権利義務に関する規律である法規を創造できる」という原則です。
これは、憲法41条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」と規定されている通りです。
言い換えると、
国民の権利義務に関するルールは、法律でのみ定めることができ、行政が勝手に定めることができないということです。
行政が国民の権利義務に関するルールを定める場合、法律の授権が必要ということです。
「法律の授権」とは、例えば、法律の条文内に「別途、規則で定める」と書かれている場合に限って、規則で定めることができるということです。
法律による行政の原理
| 法律の法規創造力 | 国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない | 
|---|---|
| 法律の優位 | 行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる | 
| 法律の留保 | 一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 | 
行政法の一般原則
| 信義誠実の原則 | 
|---|
| 権利濫用の禁止 | 
| 比例原則 | 
| 平等原則 | 
| 適正手続の原則 | 
 
		      


