行政不服審査法19条の「審査請求書の提出」の内容について、行政書士試験で出題されるポイントは、審査請求の仕方です。書面なのか、口頭なのか。この点が出題ポイントです。審査請求書の記載事項については、出題される可能性は低いので飛ばしてもらっても大丈夫です!
審査請求の仕方
審査請求は、原則として、審査請求書という書面を審査庁に提出して行います。
例外として、他の法律に口頭で審査請求(不服申立て)ができる旨の定めがある場合、口頭で審査請求ができます。また、条例に基づく処分については、条例で口頭で審査請求(不服申立て)ができる旨の定めがある場合も同様、口頭で審査請求ができます。
原則 | 審査庁に書面を提出 |
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例外 | 他の法律に定めがある場合、口頭でもよい 条例に基づく処分については、条例に定めがある場合も同様に口頭でもよい |
審査請求書の記載事項
処分における審査請求書の記載内容
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
②審査請求に係る処分の内容 |
③審査請求に係る処分があったことを知った年月日 |
④審査請求の趣旨及び理由 |
⑤処分庁の教示の有無及びその内容 |
⑥審査請求の年月日 |
不作為における審査請求書の記載内容
①審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
②当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日 |
③審査請求の年月日 |
総代や代理人が審査請求を行う場合の記載内容
総代や代理人が審査請求を行う場合、上記記載内容に加えて、「代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所」を記載しなければなりません。
その他の追加の記載事項
- 再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合、「再調査の請求をした年月日」および「その決定を経ないことについての正当な理由」
- 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 行政不服審査法18条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由
(審査請求書の提出)
行政不服審査法第19条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
3 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三 審査請求の年月日
4 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第二項各号又は前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。
5 処分についての審査請求書には、第二項及び前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 第五条第二項第一号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 再調査の請求をした年月日
二 第五条第二項第二号の規定により再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合 その決定を経ないことについての正当な理由
三 審査請求期間の経過後において審査請求をする場合 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由