商法・会社法

累積投票とは?(取締役の選任)

累積投票を利用した場合

株式会社の取締役を選任する際に、議決権を有する各株主が、その有する株式1株につき、選任する取締役の数と同数の議決権を持つことを認める投票方法です。当該投票により、最多数の投票を得た者から順に取締役に選任されたものとされます。

例えば、普通株式100株を発行している株式会社で、株主が3名(A:60株、B:30株、C:10株)いるとした場合、この株式会社が取締役を2名選任するとします。

この場合、議決権の数はそれぞれ下記の通りです。

A:60株×2=議決権120個
B:30株×2=議決権60個
C:10株×2=議決権20個

そして、
Aが、候補者Xと候補者Yを選任し、
BとCが、候補者Zを選任した場合

これにより、Zは80個の議決権を獲得します。
一方、候補者Xと候補者Yは合計して120個の議決権しか獲得できません。
もし、候補者Xに100個、候補者Yに20個の議決権が配分された場合

XとZが取締役に選任されます。

累積投票を利用しない場合

議決権の過半数の決議により取締役を選任するため、議決権の過半数である60株を有するAが推薦する候補者XとYが取締役に選任されます。

<<株主の議決権と行使の方法 | 株主総会の決議>>

株主の議決権と行使の方法

議決権とは、株主総会の決議に加わる権利のことで、株主総会の議案についての賛成・反対の投票権とイメージすると分かりやすいです。

そして、原則、1株あたり1個の議決権があります。

下記の場合が例外となります。

  1. 議決権制限株式
    この場合、議決権の行使が制限されているので、この株を持っていても議決権はありません。
  2. 自己株式
    会社自身がもつ株式については、議決権は認められません(308条2項)。
  3. 単元未満株式
    例えば、1000株1単元の場合、1000株未満の株式を持っていても議決権はありません。
  4. 非公開会社の株式
    非公開会社では、定款で株主ごとにその有する議決権について異なる取扱いをする旨を定めることができます(109条2項)。

議決権の行使の方法

株主総会が開かれて、株主自身が株主総会に出席し、決議に参加するということもできますが、株主総会に出席するのが難しい方もいます。そのため、色々な行使方法が会社法で定められています。

  1. 代理行使
  2. 書面による行使(書面投票)
  3. 電磁的方法による行使(電子投票)
  4. 不統一行使

代理行使

株主は、自ら株主総会に出席するのではなく、代理人に出席してもらい、その代理人に議決権を行使してもらうことも可能です。その場合、代理人は、代理権を証明する書面(委任状)を会社に提出しなければなりません。(310条1項)。

代理行使の場合、株主総会ごとに代理権を授与しなければなりません(310条2項)。

なお、株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができます(310条5項)。例えば、株主総会での混乱を防止するために、株主1人に対して1人の代理人のみに制限し、2人以上の代理人の出席は拒否することができます。

書面による行使(書面投票)

取締役(取締役会設置会社の場合、取締役会)が決定・決議した株主総会の招集について「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができること」とした場合、

株主総会に出席しない株主は、書面によって議決権を行使できます(書面投票)(298条1項3号)。

例えば、北海道で株主総会があった場合、沖縄在住の株主は、北海道まで行くのは大変です。そのような場合に、書面で議決権を行使できるということです。

電磁的方法による行使(電子投票)

これは書面投票とよく似ています。書面投票ではなく、メールなどで投票するイメージです。

取締役(取締役会設置会社の場合、取締役会)が決定・決議した株主総会の招集について「株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができること」とした場合、

株主総会に出席しない株主は、電磁的方法によって議決権を行使できます(電子投票)(298条1項4号)。

不統一行使

通常、1万株を有する株主が、議決権を行使する場合、1万株すべてについて、賛成に投票したり、反対に投票したりします。

しかし、会社法では、株主が有する議決権を統一しないで行使することも可能です(313条1項)。

例えば、証券会社Xが、株主A、株主B、株主Cからそれぞれ株式の信託を受けていた場合です。この場合、証券会社Xが、株主A、株主B、株主Cの有する株式についてまとめて議決権を行使します。そうなると、株主Aは反対、株主Bは賛成、株主Cは賛成といった感じで、それぞれ意見が異なります。そのような場合に対応するために、議決権を統一しないで行使することも可能にしています。

<<株主総会の権限と招集 | 累積投票とは?(取締役の選任)>>

株主総会の権限と招集

ここから、会社の機関について勉強していきます。

会社は自然人(ヒト)ではないので、会社自体が経営することはできません。「自然人」または「自然人の集まり」によって、会社を運営していくことになります。

イメージとしては、人が生活するためには、足があり手があり、頭があり、目があったりします。これらが「機関」のイメージです。

会社にも、会社が経営していくために、株主総会があり、取締役があり、監査役がありといった感じで、さまざまな「機関」があります。

そして、すべての株式会社には、株主総会および取締役の2つの機関は必ず置かなければなりません326条)。

株主総会とは、会社の組織運営の根本にかかわる意思決定を行う最高の意思決定機関です。

取締役は、株式会社で、業務執行に関する意思決定を行う機関です。

株主総会の権限

株主総会とは、株主によって構成される合議体です。そして、株主総会で決議できることについては、取締役会設置会社と非取締役会設置会社によって異なります。

取締役会設置会社 ①会社法に規定する事項および②定款で定めた事項
非取締役会設置会社 一切の事項

取締役会設置会社については、一般に株主が会社を所有し、取締役会が経営を行うという風に、所有と経営が分離しています。

そのため、一定事項のみ株主総会で決定し、それ以外は取締役会で決定することが可能です。

取締役会設置会社において、株主総会で決議できる会社法に規定する事項とは、

  1. 「定款変更・事業譲渡・解散・合併・株式交換・株式移転等」の会社の根本に関わる事項
  2. 「取締役、監査役、会計監査人、会計参与等の選任・解任」に関する事項
  3. 「株式併合」や「募集株式の第三者に対する有利発行」といった株主の利害に重大な影響を与える事項

株主総会の招集

株主総会の種類

定時株主総会 最低でも年1回は行う
臨時株主総会 必要に応じて臨時開催される

株主総会の招集権者

取締役会(非取締役会設置会社では、取締役)が一定事項を決定し、代表取締役等がこれを執行して招集します。

また、少数株主総株主の議決権の100分の3以上、公開会社は6か月以上前から保有)による招集も認められています。

株主総会の招集通知

公開会社 総会の2週間前まで
非公開会社 総会の1週間前まで
※ 非取締役会設置会社では、定款で短縮できる
書面決議の場合は、2週間前まで

書面決議とは、株主総会を実際に開催することなく、株主総会の決議を省略し、書面のやり取りのみで株主総会決議があったものとみなすことができる制度です。

また、株主全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに、株主総会を開催することができます(300条)。例えば、株主が1人の場合、上記手続きを行うのは、時間の無駄です。

<<社債・新株予約権付社債 | 株主の議決権と行使の方法>>

新株予約権

新株予約権とは、この予約権を有する者が会社に対して権利を行使することで、株式の交付を受けることができる権利を言います(2条21号)。

例えば、Aが株式会社Xの新株予約権を持っていた場合、Aが新株予約権を行使して、所定の金銭を払い込むと、XはAに対して株式を交付します。

ここで注意が必要なのは、「新株予約権の発行」と「新株予約権の行使」の2つのステップがあります。

新株予約権の発行

募集により新株予約権を発行する場合、募集株式の発行の場合と同じ手続きで行います。

つまり、「公開会社と非公開会社」、「株主割当と第三者割当」で異なります。

新株予約権者となる日、払込み

新株予約権の発行については、無償の場合と有償の場合があります。

無償の場合、新株予約権の募集に対する申込者は、払込を待たず割当日に募集新株予約権の新株予約権者となります245条1項)。

有償の場合、新株予約権者は、払込期日までに払込金額の全額を払いこまなければなりません(264条1項)。

新株予約権の行使

新株予約権者は、新株予約権を行使した日に、新株予約権の目的である株式の株主となります(282条1項)。

そして、新株予約権を行使する際に、行使価額の全額を払い込まなければなりません。

つまり、予約権の発行の際に1回目の払い込みを行い、権利行使の際に2回目の払込みを行います。

<<募集株式の発行差止請求、無効の訴え、不存在確認の訴え | 社債・新株予約権付社債>>

 

募集株式の発行差止請求、無効の訴え、不存在確認の訴え

このページでは、違法な募集株式の発行に対する救済の方法について解説します。

募集株式の発行の手続きに法令又は定款違反がある場合、その効力が問題となります。

募集株式の発行の効力が発生する前と後によって救済手段が異なります。

効力発生前:募集株式の発行差止請求

効力発生後:新株発行等の無効の訴え、不存在確認の訴え

募集株式の発行差止請求

下記いずれかの場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、「株式の発行又は自己株式の処分」をやめることを請求することができます(210条)。

  1. 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
  2. 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合

この募集株式の発行の差止請求裁判外で行うことも可能です。

新株発行等の無効の訴え

違法・不当な募集株式の発行において、発行差止請求ができるのは、払込期日の前までです。払込が終わってしまうと、株式発行の効力が生じてしまうので、その後は、発行差止請求はできません。

この場合、「新株発行等の無効の訴え」や「新株発行等の不存在確認の訴え」を行うことができます。

無効原因

どういった場合に無効原因となるかについては、会社法で規定されません。

判例では、下記のような場合に無効原因となるとしています。

  • 発行可能株式総数を超えて新株発行が行われた場合
  • 募集事項の通知・公告を行わずに新株の発行が行われた場合(最判平9.1.28)
  • 新株発行差止めの仮処分を無視して、新株を発行した場合(最判平5.12.16)

提訴期間

新株発行等の無効の訴えは、新株発行の効力が生じた日から6か月以内非公開会社の場合、1年以内)に訴えをもってのみ主張できます。

裁判外で主張することはできないので注意しましょう!

提訴権者

新株発行等の無効の訴えは、株主、取締役、監査役等です。

会社の債権者新株発行等の無効の訴えを提起できません

無効判決の効果

新株発行等の無効の訴えについて、認容の判決(無効判決)となった場合、無効判決の効果は第三者に対しても効力を生じます838条)。

また、無効判決の効果は、将来に向かってその効力を失います(839条)。

新株発行等の不存在確認の訴え

新株発行の手続きが全くなされていない場合等のように新株発行の実態がない場合、新株発行等の不存在確認の訴えの対象となります。

提訴期間

これは、新株発行をしていないというように、手続きの瑕疵の程度が重いので、提訴期間に定めはありません。つまり、いつでも主張できます(裁判外でもOK)。

提訴権者

新株発行の不存在確認の訴えは、会社法上、誰でも、提訴できます。

不存在確認の判決の効果

第三者に対してもその効力を生じます838条)。

しかし、無効判決の場合と異なり、もともと、株式が発行されていないので、当初にさかのぼって効力を生じます。

新株発行等の「無効確認の訴え」と「不存在確認の訴え」の違い

<<募集株式の発行(株主割当と第三者割当) | 新株予約権>>

募集株式の発行(株主割当と第三者割当)

企業が発展していくために、新たに資金を必要とする場合があります。そのような場合、募集株式を発行したり、社債を発行したりします。

ここでは、募集株式の発行について解説していきます。

募集株式の発行の方法

募集株式を発行する場合、新たに株式引受人を募集し、その払込金により資金を調達します。この場合、株式引受人に割り当てる株式について、①新たに株式を発行する場合②自己株式を処分する(売却する)場合の2つがあります。

そして、募集株式の発行については、「公開会社と非公開会社」、「株主割当てと第三者割当」で手続きが異なります。

この手続きが行政書士の試験で出題されるのでしっかり頭に入れましょう!

第三者割当の手続き

第三者割当とは、既存株主または既存株主でない人を募集して、その人に株式を割当てるものです。

公開会社の場合

公開会社が、第三者割当により募集株式の発行を行う場合、募集事項の決定を原則として取締役会で決議して行います(199条2項)。

ただし、募集株式の払込金額が特に有利な金額である場合(例えば、安い価格で株式を割当てる場合)は、既存株主は文句をいうでしょう。そのため、株主総会の特別決議が必要です。

非公開会社の場合

非公開会社では、株主総会の特別決議が必要です(199条2項、309条2項5号)。

非公開会社の株主は、通常、会社の経営権を持つ方が多いです。そのため、第三者割当をして、新たに株主を募集する場合、経営権を揺るがすことにもなりかねないため、株主総会の特別決議を必要としています。

ただし、株主総会の特別決議により、取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)に委任することはできます(200条1項)。

株主割当ての手続き

株主割当てとは、既存の株主に対して、その持株数に応じて募集株式を割当てる権利を与えることを言います。

例えば、株主Aが1万株、株主Bが5000株を持っていたとします。そして、1株あたり、0.5株を与える場合、株主Aは5000株、株主Bは2500株の割当を受けることになります。

この場合、株主Aと株主Bの持株比率は変わらないため、株主として権力に変化はありません。

公開会社の場合

公開会社では、募集事項の決定を取締役会の決議で行います(202条3項3号)。

非公開会社の場合

非公開会社の場合、原則、株主総会の特別決議により行います(202条3項4号、309条2項5号)。

ただし、定款の定めにより、「取締役の決定(取締役会設置会社では取締役会の決議)による」旨の記載があれば、その定めに従います。

株主割当と第三者割当の対比表

上記内容をまとめると下記の通りです。

<<単元株(買取請求と売渡請求) | 募集株式の発行差止請求、無効の訴え、不存在確認の訴え>>

単元株(買取請求と売渡請求)

単元株制度の導入

単元株とは、通常の株式取引で売買される売買単位のことで、会社によって異なります。単元株が1株、100株、1000株だったりします。

では、なぜ、100株や1000株をひとまとめにするのでしょうか?

これは株主の管理コストを削減するためです。

例えば、単元株100株の会社Aがあったとし、1株1万円とします。

すると、Aの株を取得するには、最低100株つまり100万円必要です。

もし、単元株が1株だと、1万円から購入することができ、必然と株主の数も増えます。

そうなると、株主総会の際の招集通知を多くの株主に対して行う必要があり、コストがかかってきます。それを解消するために単元株制度があります。

そして、1単元の株式数は、必ず定款で定めておかなければなりません(188条1項)。

また、単元株未満の株主については、市場で株式を売却することができなくなったり、株主総会で議決権を行使できなくなったりします。

つまり、もともと単元株制度を導入する場合、単元株未満の株主は、売却する権利が無くなるなど不利益を被るため、株式併合と同じように、株主総会の特別決議が必要となっています(309条2項11号)。

ちなみに、定款を変更する際は、株主総会の特別決議が必要なので(466条)、そのことからも、上記とのつながりを理解できるはずです。

単元株未満の株主の株式買取請求権

上記の通り、単元株未満の株主は、市場で株式を売却できなくなります。そのため、会社に対して単元株未満の株式を買い取るよう請求できます(192条1項2項)。

これができないと、株主は、投資したお金を回収することができなくなるため、定款によっても買取請求権を排除することはできません(189条2項4号)。

また、一度買取請求権を行使した場合、会社の承諾がない限り、撤回をすることはできません(192条3項)。

単元株未満の株主の売渡請求(買増請求)

売渡請求とは、会社に対して、単元株になるよう売ってください!と請求することです。

これは、定款に定めがある場合にのみ売渡請求を行うことができます

例えば、もともと30株持っており、単元株制度が導入されて、単元株が100株となった。

この場合、この株主は、会社に対して70株を売ってください!と請求することが売渡請求です。

<<自己株式の消却、株式併合、株式分割、株式無償割当て | 募集株式の発行(株主割当と第三者割当)>>

自己株式の消却、株式併合、株式分割、株式無償割当て

株式については、消却したり(消滅させたり)、併合したり(2つ以上の株式を1つに合体させたり)、株式分割(1つの株式を2つに分けたり)、株式無償割当て(新株を発行して、既存株主に無償でプレゼント)したりできます。

自己株式の消却

株式の消却とは、会社が保有する株式を消滅させることを言います。他人が持っている株式を消滅させることはもちろんできません。自己株式についてのみ消却ができます。

自己株式の消却は、下記手続きで償却する自己株式の数を定めて行います(178条)。

  • 取締役会設置会社取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:取締役の過半数で決議

※自己株式とは、株式会社自身が保有する、自社の株式。

株式併合

株式の併合(へいごう)とは、数個の株式を合わせてそれよりも少ない株式にすることを言います(180条)。

例えば、10株を1株にしたり、2株を1株にすることが株式併合です。

これにより、最低出資額の引き上げを行うことができ、株主管理コストを抑えることができます。

例えば、もともと1株1万円だったものを、10株を1株に併合すると、1株10万円となります。

これまで、最低1万円で出資できたのですが、併合後は、最低10万円ないと出資できません。そうなると、必然と株主の数も減ります。それにより、株主の管理を楽にすることができます。

10株を1株にするということは、もともと5株しか持っていない人は、株主の地位を失うこととなります。つまり、株主の権利利益に関わる重要なことなので、株式併合を行うには、株主総会の特別決議が必要となります(309条2項4号)。

株主総会の特別決議とは?

議決権をもつ株主の過半数を定足数とし(過半数の出席により)、出席した者の3分の2以上の賛成によって成立する。

株式分割

株式の分割とは、既存の株式を細分化して、従来よりも多数の株式とすることを言います(183条1項)。

例えば、1株を10株にしたりすることが株式分割です。

これにより、高騰しすぎた株式の株価の引き下げを行うことができ、(最低出資額の引き下げを行うことができ)、株式の流動性を高めることができます。

例えば、もともと1株100万円だった場合、1株を100株に分割することで、1株1万円となり、取引がしやくするなるわけです。

ちなみに、既存株主の利益に実質的な影響はありません。例えば、もともと1株(100万円)持っていた場合、株式分割により、1万円の株を100株持つこととなり、分割前も後も100万円分の株式を持つからです。

既存株主の権利利益に影響はないことから、下記手続きにより株式分割を行えます(183条2項)。

  • 取締役会設置会社:取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:株主総会の普通決議

株主総会の普通決議とは?

議決権を持つ株主の過半数を定足数とし、出席株主の過半数の賛成によって成立する。

株式無償割当て

株式の無償割当てとは、既存株主に対して、無償で新株の割当をすることを言います(185条)。

定款に別段の定めがない場合に限り、その都度、下記手続きによって株式の無償割当を行います(186条3項)。

  • 取締役会設置会社:取締役会の決議
  • 取締役会非設置会社:株主総会の普通決議

株式分割と株式無償割当の違い

株式分割 株式無償割当
同一の種類の株式が増加する 同一または異なる種類の株式を割り当てることができる
自己株式の数も増加する 自己株式には割当てができない
自己株式を使って他の株主に割当てができる

自己株式とは、株式会社自身が保有する、自社の株式。

<<株式の譲渡 | 単元株(買取請求と売渡請求)>>

株券と株主名簿

株券

株券とは、株主であることを証明するための有価証券です。

そして、株券は原則、発行しません。ただし、例外として、定款で、株券を発行する旨の定めがある場合に発行できます(214条)。そして、

株券を発行する会社を「株券発行会社」

株券を発行しない会社を「株券不発行会社」

と言います。

株券の発行

株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません(215条1項)。

ただし、公開会社でない(非公開会社である)株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができます215条4項)。

株主名簿

株主名簿とは、会社が作成し、誰が株主かを記した名簿のことです。

株券発行会社の場合、株式取得者は、株主名簿の名義書換をしなければ、会社に対して権利の移転を対抗できません。一方、

株券不発行会社の場合、株式取得者は、会社だけでなく、第三者に対しても対抗できません130条)。

株券発行会社の場合、株券を持っていれば、株主名簿の名義書換がされていなくても第三者に対して対抗できます

会社に名義書き換えを不当に拒絶された場合、名義書換前でも株主であることを会社に対抗できます(最判昭41.7.28)。

株主名簿の閲覧・謄写

株式会社は、株主名簿をその本店株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければなりません(125条1項)。

株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、理由を明らかにして、株主名簿の閲覧請求および謄写請求ができます(125条2項)。

そして、請求があったら、会社は、原則、閲覧・謄写を拒むことはできません125条3項)。

謄写とは、書き写したり、写真で撮ったりすること

ただし、例外として、下記事由に該当する場合は、閲覧・謄写を拒むことができます

  1. 当該請求を行う株主又は債権者(請求者)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  4. 請求者が、過去2年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

<<種類株式と特別の定めのある株式 | 株式の譲渡>>

株式の譲渡

株式の譲渡とは、「株主たる地位」を意思表示に基づいて移転することを言います。

例えば、株主Aが、自己所有の株式をBに売却した場合、株主たる地位がBに移転するため、Bが株主となるわけです。

株式譲渡自由の原則

株式は、自由に譲渡できるのが原則です(127条)。

株式譲渡の制限

上記の通り、株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、下記4つの場合には譲渡が制限されます。

  1. 定款に譲渡制限の定めがある場合
  2. 権利株の場合
  3. 株券発行前の場合
  4. 子会社が親会社株式を取得する場合

定款に譲渡制限の定めがある場合

発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による株式取得に会社の承認を要する旨を定款に定めることができます。

これを譲渡制限株式と言います。

そして、発行する全部の株式が、譲渡制限株式である会社を「非公開会社」といい

譲渡制限株式がない会社または、一部の株式の内容が譲渡制限が付いている会社を「公開会社」と言います。

非公開会社とは、中小零細企業といったイメージで、公開会社は、上場している大企業といったイメージです。

権利株の場合

権利株とは、会社成立前または新株発行前の株式のことです。

会社が成立するまでは、株式を引き受ける権利があるだけで、まだ株主にはなっていません。つまり、株主になる権利(権利株)だけを持っている状況です。

この権利株の譲渡は、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません35条50条2項、208条4項)。

株券発行前の場合

株券発行会社では、株券発行前に株式の譲渡が可能です。この場合、当事者間では有効ですが、会社に対しては対抗することはできません。(128条2項)

ただし、株券の発行事務について会社側に責任があって株券を発行してなかった場合、会社は、株券の譲受人を株主として取り扱わなければなりません(最判平47.11.8)。

子会社が親会社株式を取得する場合

子会社は、原則、親会社の株式を取得することができません(135条)。

例外的に、子会社が親会社の株式を適法に取得した場合、子会社は相当の時期に保有する親会社の株式を処分しなければなりません(135条3項)。

例えば、親会社A、子会社Bとします。
子会社Bが、ある会社Xを買収したところ、Xが親会社Aの株式を保有しており、買収した結果、子会社Bが、親会社Aの株式を取得してしまった場合です。

親会社・子会社とは?

株式会社Bが、「株式会社Aの総株主の議決権の過半数」を有していた場合、株式会社Aは、株式会社Bの子会社となります。

一方、親会社とは、子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人を言います。つまり上記事例で言えば、株式会社Bが、株式会社Aの経営を支配しているといえるので、株式会社Bが親会社です。

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