父親との親子関係を否定するための訴訟には、「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在確認の訴え」の2つがあります。
違いについては、子が「推定が及ぶ子」か否かでどちらの訴えを提起できるかが異なります。
嫡出否認の訴え
「推定が及ぶ子」について、父親が自分の子供でないと主張する方法は嫡出否認訴訟しかありません。
嫡出否認訴訟の原告と被告
嫡出否認訴訟の提訴権者(原告)は、「夫・元夫」「子」「母」です(民法774条)。かつては夫のみに認められていた権利ですが、現在は子や母自身の意思で、血縁に基づいた正しい親子関係を確定させることが可能となっています。
被告については、夫が提起する場合は「子または母」、元夫が提起する場合は、「父(夫)および子また母」、子が提起する場合は「夫」、母が提起する場合は「夫」となります(民法775条)。
嫡出否認訴訟の出訴期間
嫡出否認の訴えは、夫、子、母、元夫がそれぞれ下記期間内に提起しなければなりません(民法777条)。
- 夫が嫡出否認を申し立てる場合、その子の出生を知った時から3年以内
- 子が自ら父子関係を否定する場合、その出生の時から3年以内。ただし、子が未成年の間に、母や親権者が子に代わって否認権を行使しなかった場合でも、子が成人(18歳)に達した後は、子自身が「自分が成人した時から3年以内」に訴えを提起することが可能です。
- 母が嫡出否認を申し立てる場合、その子の出生の時から3年以内
- 前夫が嫡出否認を申し立てる場合、前夫が子の出生を知った時から3年以内
以前の1年という期間から3年に延長されたことで、じっくりと状況を判断して手続きを行うことができるようになっています。 なお、父親(夫)または母親が、子の出生後にその子が嫡出であることを承認したときは、その後に否認権を行使することはできなくなります(民法776条)。
親子関係不存在確認の訴え
親子関係不存在確認の訴えは、嫡出推定が及ばない子(外観上、夫の子を妊娠し得ないことが明らかな場合など)について、親子関係がないことを確認する手続きです。
親子関係不存在確認訴訟の原告と被告
親原告は、親子関係の存否を確定する利益(訴えの利益)がある者であれば認められます。これには、夫、母、子のほか、相続権に影響を受ける第三者などが含まれます。 被告は、当事者の一方が提起する場合は「他の一方」を、第三者が提起する場合は「当事者の双方」を被告とします。
具体例については個別指導で解説します。
第三者が提起する場合は、当該身分関係の当事者の双方を被告とします。
親子関係不存在確認訴訟の出訴期間
この訴訟には、嫡出否認の訴えのような出訴期間の制限はなく、いつでも提訴することが可能です。
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参考条文
(嫡出の推定)
第772条
- 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
- 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
- 第1項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
- 前3項の規定により父が定められた子について、第774条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
(父を定めることを目的とする訴え)
第773条第732条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
(嫡出の否認)
第774条
- 第772条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
- 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
- 第1項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
- 第772条第3項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
- 前項の規定による否認権を行使し、第772条第4項の規定により読み替えられた同条第3項の規定により新たに子の父と定められた者は、第1項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
(嫡出否認の訴え)
第775条次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
- 父の否認権:子又は親権を行う母
- 子の否認権:父
- 母の否認権:父
- 前夫の否認権:父及び子又は親権を行う母
2項 前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
(嫡出の承認)
第776条父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
第777条次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
- 父の否認権:父が子の出生を知った時
- 子の否認権:その出生の時
- 母の否認権:子の出生の時
- 前夫の否認権:前夫が子の出生を知った時

