令和6年度(2024年度)過去問

令和6年・2024|問24|地方自治法

普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

  1. 普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
  2. 普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。
  3. 普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
  4. 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
  5. 普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

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【答え】:4
【解説】
1.普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。

1・・・妥当でない

この選択肢は、「普通地方公共団体の長が規則を定めるには、法律または条例による個別の委任が必要だ」としていますが、それは誤りです。

地方自治法第15条第1項では、次のように定められています。

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務について規則を制定することができる。

つまり、法律や条例の個別の委任がなくてもその長の権限に属する事務については、法令に反しない範囲で自由に規則を定めることができるのです。

2.普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。

2・・・妥当でない

確かに、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができます(地方自治法第14条第1項)。
しかし、この選択肢の後半「罰則を定めるには個別の法令の委任が必要である」という部分が誤りです。

罰則付き条例は、個別の委任がなくてもOK

地方自治法第14条第3項では、次のように定められています。

普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除いて、その条例中に、違反者に対して一定の刑罰または過料を科す旨の規定を設けることができる。

つまり、個別の法令による委任がなくても、条例の中に罰則を設けることが可能です(包括的授権)。

設定できる罰則の範囲

条例により科すことができる刑罰・過料の範囲は、以下のとおり上限が定められています(地方自治法14条3項)。

  • 2年以下の懲役または禁錮
  • 100万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料
  • 没収
  • 5万円以下の過料

※ 刑の内容の詳細(例:科料は1000円以上1万円未満など)は刑法等に規定があります。

3.普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。

3・・・妥当でない

選択肢の前半部分「普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務について手数料を徴収することができる」という部分は正しいです。

しかし、後半部分「長の定める規則によらなければならない」は誤りであり、正しくは「条例」によって定めなければなりません。

地方自治法第227条
普通地方公共団体は、その事務で特定の者のためにするものについて、手数料を徴収することができる。

地方自治法第228条第1項
分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。

つまり、手数料の徴収については、個別の規則ではなく、議会の議決を経た条例による定めが必要です。

特例:政令による標準手数料

なお、次のような特例もあります。

全国的に統一が必要な事務については、政令で定める手数料額を標準として条例を定めなければならない(同条後段)。

たとえば「旅券事務」など、全国一律の取扱いが求められるケースが該当します。

「特定の者のためにする事務」とは?

具体例としては次のような事務が該当します。

  • 住民票・印鑑証明の交付
  • 戸籍の附票の写しの交付
  • 書類・公簿の閲覧

これらはすべて、申請者個人の利益のために行われる行政サービスであり、費用の一部を手数料として負担してもらうことが正当とされます。

4.普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。

4・・・妥当である

普通地方公共団体には、長(知事・市町村長)だけでなく、委員会形式の執行機関が設けられていることがあります。たとえば、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などがそれに該当します。

こうした委員会は、独立した合議制の機関として、地方自治法等の定めに基づき、一定の事務を執行します。

地方自治法第138条の4第2項では、次のように規定されています。

委員会は、法律の定めるところにより、法令・条例または規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

この規定により、委員会も法律の委任を受けて、自己の権限に関する範囲で規則を定めることができるのです。
ただし、「法令等に違反しないこと」が前提です。

5.普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。

5・・・妥当でない

この選択肢の誤りは、「過料(行政上の秩序罰)は規則でしか定められない」としている点にあります。
実際には、過料は条例にも規則にも規定することができます

条例による罰則(地方自治法第14条第3項)
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがある場合を除き、次のような刑罰・過料を条例に規定できます。

  • 2年以下の懲役または禁錮
  • 100万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料
  • 没収
  • 5万円以下の過料

つまり、条例においても過料を含めた罰則規定が可能です。

規則による過料(地方自治法第15条第2項)
普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがある場合を除き、次のように規定できます。

規則に違反した者に対して、5万円以下の過料を科すことができる。

つまり、長の定める規則においても過料の規定が可能です。

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問23|地方自治法

住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。

  1. 住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
  2. 住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
  3. 住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
  4. 住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
  5. 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

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【答え】:5
【解説】
1.住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。

1・・・妥当である

住民監査請求とは、地方自治法第242条第1項に基づき、普通地方公共団体(市区町村や都道府県)の住民が、当該団体の監査委員に対して行う請求です。

この請求では、住民は次のような目的で監査を求めることができます:

  • 違法・不当な財務会計上の行為の防止
  • すでに行われた違法・不当な行為の是正
  • 義務を怠っている事実の是正(履行)
  • 上記行為・不作為によって生じた損害の補填措置

ポイント

  • 住民監査請求は監査委員に対して行う
  • 請求できるのは「住民」であればよく、次のような要件は不要。
    ・日本国籍
    ・選挙権の有無
    ・納税義務の有無
  • 法律上の行為能力を有する自然人・法人を問わず請求可能。
  • 住民1人でも請求可能であり、複数人による共同請求である必要はない。

よって、本肢は妥当である。

2.住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。

2・・・妥当である

住民訴訟は、住民が地方公共団体の違法な公金支出や財産の管理などに対して、司法の場で是正を求める制度です。
しかし、住民訴訟を提起するには、原則として事前に住民監査請求を行っておく必要があります
この要件を「住民監査請求前置主義」といいます。

地方自治法第242条の2第1項柱書き

普通地方公共団体の住民は、第242条第1項の規定による請求(住民監査請求)をした場合において、訴えをもって~(中略)~住民訴訟を提起することができる。

つまり、住民監査請求をしないまま住民訴訟を起こしても、それは不適法となります。

本肢は周辺知識も重要なので、個別指導で解説します!

3.住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。

3・・・妥当である

住民訴訟で争うことができるのは、地方自治法第242条第1項に規定された住民監査請求の対象となる財務会計上の行為や不作為に限られます。
つまり、住民訴訟で裁判所に訴えることができるのは、住民監査請求と同じ範囲の問題に限られています。よって、本肢は妥当です。

住民監査請求・住民訴訟の対象となる行為

たとえば、以下のような行為や不作為です。

  • 違法な公金の支出
  • 違法な契約の締結
  • 財産の不当な管理・処分
  • 本来行うべき義務の不履行(怠る事実)

これらはすべて、地方公共団体の財務会計上の行為や不作為に該当します。

対象外となる行為については、個別指導で解説します!

4.住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。

4・・・妥当である

住民訴訟において住民(原告)が提起できる訴訟の内容は、地方自治法第242条の2第1項で明確に類型化されており、その4類型に限定されています。
つまり、住民訴訟で行える請求は、法律で定められた範囲内でしか認められていません。

類型 内容 相手方
1号訴訟 違法な財務会計行為の差止め請求 行為を行う執行機関または職員
2号訴訟 違法な財務会計行為の取消し・無効確認請求 処分を行った行政庁の属する普通地方公共団体
3号訴訟 財務会計上の義務の不履行(怠る事実)の違法確認請求 義務を怠っている執行機関または職員
4号訴訟 損害賠償・不当利得返還を行うことを求める請求(間接訴訟) 執行機関または職員に対し、責任追及の請求を求める

 

5.損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。

5・・・妥当でない

住民訴訟のうち、4号訴訟(損害賠償・不当利得返還を求める訴訟)では、住民(原告)が「地方公共団体の長などに対して、第三者(加害者)に損害賠償請求を行うよう求める」内容の訴訟です。
この訴訟で住民が勝訴しても、損害賠償金や返還金は、原告住民に支払われるわけではありません。よって、本肢は妥当ではありません。

判決確定後の流れ

地方自治法第242条の3に基づき、以下のような手続が取られます。

  1. 判決が確定した場合
     ➡ 普通地方公共団体の長は、加害者に対して60日以内に請求をしなければならない(同法第242条の3第1項)。
  2. その請求に対して、加害者が支払わなかった場合
     ➡ 地方公共団体は、損害賠償請求訴訟を起こす義務がある(同法第242条の3第2項)。
  3. 実際に賠償金や返還金が支払われた場合
     ➡ それは地方公共団体の財政に戻ることになる。

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問22|地方自治法

普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。

  1. 普通地方公共団体が処理する事務には、地域における事務と、その他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものとがある。
  2. 都道府県の法定受託事務とは、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであり、都道府県知事が国の機関として処理することとされている。
  3. 市町村の法定受託事務とは、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであるから、これにつき市町村が条例を定めることはできない。
  4. 法定受託事務は、普通地方公共団体が当該団体自身の事務として処理するものであるから、地方自治法上の自治事務に含まれる。
  5. 地方自治法は、かつての同法が定めていた機関委任事務制度のような仕組みを定めていないため、現行法の下で普通地方公共団体が処理する事務は、その全てが自治事務である。

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【答え】:1
【解説】
1.普通地方公共団体が処理する事務には、地域における事務と、その他の事務で法律またはこれに基づく政令により処理することとされるものとがある。

1・・・妥当である

地方自治法第2条第2項:
普通地方公共団体は、地域における事務及び法令により処理することとされる事務を処理する。

つまり、本肢は、地方公共団体の事務の分類と根拠条文に即した正しい内容であるため、妥当です。

普通地方公共団体(都道府県や市町村など)が処理する事務には、大きく分けて以下の2種類があります。

① 自治事務(=地域における事務)

これは、地域の住民の福祉の増進を目的として、地方公共団体が自主的・主体的に行う事務のことです。たとえば、道路や公園の整備、保育所の運営など、地域のニーズに応じて行う日常的な行政サービスが該当します。

② 法定受託事務(=その他の事務で法律や政令で定められたもの)

これは、国が本来行うべき事務を、法律や政令に基づいて地方公共団体に委託している事務のことです。地方公共団体は、これらを国の代わりに処理する義務があります。

2.都道府県の法定受託事務とは、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであり、都道府県知事が国の機関として処理することとされている。

2・・・妥当でない

法定受託事務は、国の事務地方公共団体が法令に基づいて処理するものです。
しかし、それを国の「機関」として処理するわけではありません
よって、「都道府県知事が国の機関として処理することとされている」という記述は誤りであり、妥当でないです。

法定受託事務とは、本来は国や都道府県などが行うべき事務を、法律や政令によって地方公共団体に処理させるものです。
地方公共団体が国などの機関として処理するのではなく、「あくまでも地方公共団体の事務として処理する」ことになります。

本肢は「都道府県知事が国の機関として処理することとされている」この部分が誤りです。

都道府県の法定受託事務であっても、都道府県知事が“国の機関”として処理するわけではありません。
地方自治法においても、そのような規定はありません。

法定受託事務の分類(地方自治法第2条第9項)

法定受託事務は、以下のように大きく2つに分類されます。

  • 第一号法定受託事務
    国の役割に関係する事務で、都道府県や市町村が処理するもの。
    例:旅券(パスポート)の交付事務など。
  • 第二号法定受託事務
    都道府県の役割に関係する事務で、市町村が処理するもの。
    例:自動車の登録申請に関する事務など。

地方自治法第2条第9項

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)

二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)

※都道府県知事が「国の機関」として行うとは規定されていない。

3.市町村の法定受託事務とは、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものであるから、これにつき市町村が条例を定めることはできない。

3・・・妥当でない

市町村が行う法定受託事務には、以下のようなものがあります。

第二号法定受託事務(地方自治法2条9項2号)

法律またはこれに基づく政令により、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に関係し、適正な処理を特に確保する必要があるもの
例:自動車の車庫証明事務などがこれに該当します。

本肢は、「これにつき市町村が条例を定めることはできない」という部分が誤りです。

たとえ法定受託事務であっても、法令に違反しない限り、市町村はその事務に関して条例を制定することができます
これは、地方自治法が保障する自治権の一部として認められています。

4.法定受託事務は、普通地方公共団体が当該団体自身の事務として処理するものであるから、地方自治法上の自治事務に含まれる。

4・・・妥当でない

問題文では、「法定受託事務は…地方自治法上の自治事務に含まれる」
とありますが、これは明確な誤りです。
地方自治法第2条第8項では、自治事務について「法定受託事務以外の事務」と定義しており、法定受託事務は含まれないと明記されています。

地方自治法第2条第8項
この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

① 自治事務(地方自治法第2条第8項)
地方公共団体が自主的・主体的に行う事務。
国の関与が少なく、地域の実情に応じて行われる事務です。
例:道路の維持管理、ゴミ処理、保育所の設置など。

※条文においては、「法定受託事務以外の事務」を指します。つまり、法定受託事務は自治事務に含まれません。

② 法定受託事務(地方自治法第2条第9項)
国または都道府県が本来行うべき事務を、法律や政令に基づいて地方公共団体に処理させるもの。
地方公共団体が処理しますが、処理方法などについて国からの関与が強いのが特徴です。

  • 第一号法定受託事務:国の役割に関係(例:旅券の交付)
  • 第二号法定受託事務:都道府県の役割に関係(例:車庫証明)
5.地方自治法は、かつての同法が定めていた機関委任事務制度のような仕組みを定めていないため、現行法の下で普通地方公共団体が処理する事務は、その全てが自治事務である。

5・・・妥当でない

かつての地方自治法には、「機関委任事務」という制度が存在していました。
これは、国の事務を地方公共団体の長(知事や市町村長など)に国の「機関」として処理させる仕組みです。

しかし、この制度は中央集権的であり、「地方自治の本旨」に反するとの批判が強かったため、
1999年の地方分権一括法の施行により、機関委任事務制度は廃止されました。

現行制度:事務の二元分類

機関委任事務制度の廃止後、地方公共団体が処理する事務は「自治事務」と「法定受託事務」の2つの分類に再編されました(地方自治法第2条第8項・第9項)。

問題文では、「普通地方公共団体が処理する事務は、その全てが自治事務である」
と述べていますが、これは誤りです。

確かに、機関委任事務制度は廃止されましたが、その代わりに法定受託事務という制度が導入され、現在も地方公共団体が処理しています。
したがって、地方公共団体が処理する事務はすべてが自治事務ではありません。

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問21|国家賠償法

国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
  2. 公権力の行使にあたる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
  3. 国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
  4. 国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
  5. 都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。

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【答え】:3
【解説】
1.指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。

1・・・妥当でない

指定確認検査機関とは、国や地方公共団体に代わって、建築確認などを行うことができる民間の機関です。
一見すると「民間の機関だから、何かミスをしても行政(国や地方公共団体)は責任を負わないのでは?」と思うかもしれません。

しかし、最高裁判例(平成17年6月24日)は以下のように判断しています。

  • 指定確認検査機関が行う建築確認事務は、民間機関であっても行政事務にあたる。
  • その確認事務は、本来、建築主事(公務員)が行うべきものであり、法に基づき民間に委託されているにすぎない。
  • よって、指定確認検査機関が行った建築確認であっても、その責任の帰属先(行政主体)は、当該建築物について確認権限を有する地方公共団体である。

国家賠償法との関係

国家賠償法1条1項は、次のように定めています。

公務員が職務を行うについて、故意または過失により違法に他人に損害を与えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負う。

この「公務員」の職務には、民間に委託された行政事務も含まれると解されています。したがって、指定確認検査機関による違法な建築確認により損害が生じた場合、その損害賠償責任は、確認権限を有する地方公共団体が負うことになります。

したがって、「地方公共団体は責任を負わない」とする本肢は誤りであり、妥当ではないと判断されます。

2.公権力の行使にあたる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。

2・・・妥当でない

本肢は「故意や重過失の場合は公務員個人が責任を負う」としていますが、これは誤りです。

国家賠償法1条1項は、以下のように定めています。

公務員が職務を行うについて、故意または過失により違法に他人に損害を与えたときは、国または公共団体がこれを賠償する責任を負う

この条文のポイントは、「故意または過失」のどちらであっても、被害者に対する賠償責任はあくまで国または公共団体が負うという点です。

公務員個人は責任を負うのか?

結論から言うと、被害者に対しては、原則として責任を負いません。

最高裁判例(昭和30年4月19日)では次のように述べられています。

公権力の行使にあたる公務員の職務行為にもとづく損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行にあたった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。

つまり、たとえそれが故意や重過失であっても、公務員個人が直接、被害者に賠償する義務はないということです。

民法の使用者責任との違い

民法709条や715条では、加害者本人(被用者)とその使用者(会社など)は「不真正連帯債務」の関係になります。つまり、被害者はどちらにも請求できます。

しかし、国家賠償法では、そうはなりません。国や公共団体が一義的に賠償責任を負い公務員個人には請求できないという点で異なります。

※なお、国や公共団体が賠償した後に、内部的にその職員に対して求償(お金の返還を求めること)することはありますが、それはあくまで内部的な関係であり、被害者との関係ではありません。

よって、「故意または重過失の場合には公務員個人が被害者に直接賠償責任を負う」とする本肢は誤り(妥当でない)です。

3.国または公共団体の公権力の行使にあたる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。

3・・・妥当である

国家賠償法1条2項は、次のように定めています。

国または公共団体が賠償の責任を負ったときは、その損害が公務員の故意または重大な過失によって生じたものであるときに限り、その公務員に求償することができる。

この条文により、たとえ国や公共団体が被害者に損害賠償をしたとしても、加害行為に故意や重過失がある場合には、その職員に弁償を求める(求償する)ことができるとされています。

連帯債務になるのか?

令和2年7月14日の最高裁判例が明確に述べています。

複数の公務員が共同して故意に違法な損害行為をした場合、国家賠償法1条2項による国や公共団体への求償債務は連帯債務であると解される。

つまり、加害行為を共同で行った以上、公務員同士は「一体として責任を負うべき」だとされたのです。

なぜ連帯債務なのか?

連帯債務と解される理由は以下の通りです。

公務員らが共同で行為した結果、国が一括して賠償責任を負った以上、その責任の分配リスク(例えば一部の公務員が無資力の場合など)を国が背負うのではなく、加害者同士でリスクを分担するのが公平であると考えられるからです。

実務上も、国は誰からいくら取り戻すかを選ぶことができ、公務員側は内部的に精算することになります。

したがって、複数の公務員が共同して故意に損害を与えた場合、国または公共団体に対する求償債務は連帯債務となるとする本肢は、妥当であると判断されます。

4.国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。

4・・・妥当でない

本肢では「主観的に権限行使の意思がない場合には該当しない」と述べていますが、これは誤りです。
国家賠償法上は、客観的に職務執行の外形を備えていれば足りるため、本肢は 妥当でないです。

国家賠償法1条1項の要件の一つである「公務員が、その職務を行うについて」という文言は、公務員の行為が職務と関係しているかどうかを問う要件です。

■ 判断基準:「客観的外形説」が通説・判例

この要件については、判例・通説ともに「客観的外形説」を採用しています。

すなわち、
「たとえ本人に職務を果たす意思がなかったとしても、客観的に見て職務行為のように見える外形を備えていれば、職務執行中とみなされる」
という考え方です。

判例:昭和31年11月30日 最高裁判決(川崎駅非番警察官強盗殺人事件)

この考え方を明確に示したのが、次の有名な判例です。

事件の概要
非番の警察官(巡査)が制服を着て、職務質問を装い、被害者から金品を取り上げようとした。

被害者に騒がれたため、所持していたピストルで射殺した。

最高裁の判断
「巡査は、自己の利を図る目的で制服を着用し、警察官としての職務執行を装った行為である」

よって「国家賠償法1条1項にいう『その職務を行うについて』に該当する」

つまり、公務員に主観的な職務意思がなかったとしても、外見上、職務として行っているように見える行為であれば、それは国家賠償法の適用対象になるということです。

5.都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。

5・・・妥当でない

国家賠償法1条1項の適用において、「どの行政主体(国か地方公共団体か)」が賠償責任を負うかは、損害を与えた公務員の職務が、どの行政主体の事務に属するかによって決まります。

警察官というと「国家の公務員」のようなイメージがありますが、通常、警察官は都道府県に所属する地方公務員です。
(例外として警察庁職員などは国家公務員ですが、現場で捜査を行うのは通常、都道府県警察官です)

判例の立場(最判昭和54年7月10日)

この問題に関して、最高裁は次のように判断しています。

都道府県警察の警察官が、いわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき、故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、その損害について国家賠償法1条1項に基づいて責任を負うのは、原則として当該都道府県であり、国ではない。

つまり、交通犯罪の捜査など、通常の警察活動に関しては、都道府県が責任を負うのが原則です。

例外もある

例外的に、たとえば次のような場合には国が責任を負うことになります。

  • 検察官が指揮して行った捜査(刑事訴訟法193条3項による)
  • 国家公安委員会や警察庁職員が直接関与していた場合 など

よって、「国が責任を負い、都道府県は責任を負わない」とする本肢は誤りです。
通常の交通犯罪捜査における損害賠償責任は、都道府県が負うのが原則なので、本肢は 妥当ではありません。

 


令和6年(2024年)過去問

問1 基礎法学 問31 民法
問2 基礎法学 問32 民法
問3 憲法 問33 民法
問4 憲法 問34 民法
問5 憲法 問35 民法
問6 憲法 問36 商法
問7 憲法 問37 会社法
問8 行政法 問38 会社法
問9 行政法 問39 会社法
問10 行政法 問40 会社法
問11 行政手続法 問41 多肢選択
問12 行政手続法 問42 多肢選択
問13 行政手続法 問43 多肢選択
問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
問20 国家賠償法 問50 基礎知識
問21 国家賠償法 問51 基礎知識
問22 地方自治法 問52 行政書士法
問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
問24 地方自治法 問54 基礎知識
問25 行政法 問55 基礎知識
問26 公文書管理法 問56 基礎知識
問27 民法 問57 個人情報保護法
問28 民法 問58 著作権の関係上省略
問29 民法 問59 著作権の関係上省略
問30 民法 問60 著作権の関係上省略

令和6年・2024|問20|国家賠償法

国家賠償に関する次のア~エの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、その正誤を正しく示す組合せはどれか。

ア.教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則として、国家賠償法上違法とならない。

イ.政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できなかった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題が生ずる。

ウ.町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打されたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があるとはいえない。

エ.市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民の要望にこたえて都市排水路の機能の維持および都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったときは、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。

    1. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正
    2. ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:誤
    3. ア:誤  イ:正  ウ:誤  エ:誤
    4. ア:正  イ:正  ウ:誤  エ:誤
    5. ア:正  イ:正  ウ:正  エ:誤

    >解答と解説はこちら


    【答え】:1(ア:誤  イ:誤  ウ:正  エ:正

    【解説】
    ア.教科用図書の検定にあたり文部大臣(当時)が指摘する検定意見は、すべて、検定の合否に直接の影響を及ぼすものではなく、文部大臣の助言、指導の性質を有するものにすぎないから、これを付することは、教科書の執筆者または出版社がその意に反してこれに服さざるを得なくなるなどの特段の事情のない限り、原則として、国家賠償法上違法とならない。

    ア・・・誤り

    本肢では「検定意見はすべて合否に直接影響を及ぼさない」と断定していますが、
    これは明らかに 修正意見の存在を無視している点で誤りです。

    この問題は、教科書検定制度において文部大臣(当時)が行う「検定意見」が、
    国家賠償法上違法となるか否かについて争われた 最高裁平成9年8月29日判決 をもとにしています。

    当時の検定意見には、主に2種類がありました。

    ① 修正意見

    検定合格の条件として付されるもので、執筆者がこれに従って記述を修正しない限り、教科書は合格とならない。

    つまり、検定の合否に直接の影響を及ぼすものである。

    このような意見は、場合によっては執筆者の思想・表現の自由等を侵害し、国家賠償法上の違法性が問題となり得る。

    ② 改善意見

    内容上の改善を求める助言的なものであり、合否には直接関係しない。

    教科書の記述内容をより良くするための「行政指導」の一種。

    原則として違法ではないが、執筆者等がその意に反して従わざるを得ない状況に追い込まれるような特段の事情があれば、違法と評価される可能性もある。

    イ.政府が物価の安定等の政策目標を実現するためにとるべき具体的な措置についての判断を誤り、ないしはその措置に適切を欠いたため当該政策目標を達成できなかった場合、法律上の義務違反ないし違法行為として、国家賠償法上の損害賠償責任の問題が生ずる。

    イ・・・誤り

    本肢は、「判断を誤ったり措置が適切を欠いた場合に、国家賠償法上の損害賠償責任が生ずる」としていますが、
    それはあくまで政治的に責任を問われる範囲であり、
    法律上の義務違反とまではいえないというのが最高裁の判断です。

    この問題は、政府の経済政策などの高度な政策判断が、
    国家賠償法上の「違法な公権力の行使」となりうるかを問うものです。

    これに対して、最高裁昭和57年7月15日判決(郵便貯金インフレ損失訴訟)は次のように明言しています。

    • 目標(物価の安定、国民経済の健全な発展等)を調和的に実現するために、
      政府がその時々の内外の情勢を考慮して具体的にどのような措置をとるかは、
      政府の裁量的な政策判断に委ねられている事柄である。
    • たとえその判断に誤りがあったり、措置が適切でなかったりして、政策目標を達成できなかったとしても、
      法律上の義務違反や国家賠償法上の違法行為とはならない。
    • 責任があるとしても、それは政治的責任にとどまる。

    ポイント整理が重要なので、個別指導で解説します。

    ウ.町立中学校の生徒が、放課後に課外のクラブ活動中の運動部員から顔面を殴打されたことにより失明した場合において、当該事故の発生する危険性を具体的に予見することが可能であるような特段の事情のない限り、顧問の教諭が当該クラブ活動に立ち会っていなかったとしても、当該事故の発生につき当該教諭に過失があるとはいえない。

    ウ・・・正しい

    本肢は、課外活動での事故について、予見可能性がなければ顧問教諭の不在による過失は否定されるとする最高裁判例の考え方に基づいています。よって、正しいです。

    この問題は、学校活動中の事故における教諭の監督義務と過失責任について問うものです。
    特に、課外活動(放課後のクラブ活動)において事故が起きた場合に、顧問教諭がその場にいなかったことが直ちに過失となるかが争点となります。

    判例:最高裁昭和58年2月18日判決(クラブ活動失明事件)

    本件は、町立中学校の生徒が放課後のクラブ活動中に、トランポリンを使用していたところ、
    別の運動部員から顔面を殴打されて失明したという事故について、
    顧問教諭の不在に過失があるかどうかが争われた国家賠償請求事件です。

    最高裁は、次のように判断しました。

    教諭の一般的注意義務はある
    課外のクラブ活動であっても、学校の教育活動の一環である以上、
    学校および顧問教諭には、生徒を指導・監督し事故を未然に防ぐ一般的注意義務がある。

    ただし、常時立会い義務までは認められない
    課外活動は生徒の自主性を尊重すべき活動である。

    よって、常に顧問教諭が立ち会い、監視・指導すべき義務があるとは限らない。

    過失の有無は「予見可能性」が鍵

    事故発生が予見可能であったかどうかが、顧問教諭に過失があるかの判断基準となる。

    予見可能性を検討するには、次のような事情を総合的に考慮する必要がある。

    • 体育館の利用状況や過去のトラブルの有無
    • トランポリンの使用ルールや指導の有無
    • 生徒間の対立・紛争歴の有無
    • 暴力を防ぐ教育がされていたか など

    本件での結論
    特段の事情(予見可能性)が認められなければ、顧問教諭が体育館に立ち会わなかったことをもって、ただちに過失があるとはいえないとされました。

    エ.市内の河川について市が法律上の管理権をもたない場合でも、当該市が地域住民の要望にこたえて都市排水路の機能の維持および都市水害の防止など地方公共の目的を達成するために河川の改修工事をして、これを事実上管理することになったときは、当該市は、当該河川の管理につき、国家賠償法2条1項の責任を負う公共団体にあたる。

    エ・・・正しい

    本肢は正しいです。法律上の管理権限がなくても、事実上管理している地方公共団体であれば、国家賠償法2条1項に基づく責任を負うとした判例に基づいています。

    この問題は、公共施設(河川)の管理に関する国家賠償法第2条第1項の適用について問うものです。
    争点は、「法律上の管理権がない地方公共団体であっても、事実上の管理をしている場合に国家賠償責任を負うのか?」という点です。

    国家賠償法第2条第1項の趣旨

    道路、河川その他の公共の用に供する工作物の設置または管理に瑕疵があったことにより他人に損害を与えたときは、
    その工作物を設置または管理する公共団体が損害を賠償する責任を負う。

    ここでのポイントは、「管理している」という事実です。
    必ずしも法律上の管理権限がなければならないわけではなく、
    実際に管理行為を行っているかどうか(=事実上の管理)が重視されます。

    判例:最判昭和59年11月29日

    この判例では、市が法律上は管理権を持っていなかった河川(普通河川)について、
    地域住民の要望に応じて排水機能の改善・水害防止のために改修工事を行い、
    以後その河川を事実上管理していたことを理由に、
    当該市を国家賠償法2条1項における「管理者」と認定しました。

    判示要旨

    • 市が改修工事を行い、以後当該溝渠について事実上の管理をすることになった以上、
      その管理に瑕疵があったときは、市は国家賠償法2条により損害賠償責任を負う。
    • これは、国や都道府県が当該施設について法律上の管理権を有するか否かによって左右されるものではない。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和6年・2024|問19|行政事件訴訟法

      行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)が定める民衆訴訟および機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

      1. 機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。
      2. 民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。
      3. 機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、取消訴訟に関する規定が準用される。
      4. 公職選挙法が定める地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟の一例である。
      5. 行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟および機関訴訟を除くとする限定が付されている。

      >解答と解説はこちら


      【答え】:3
      【解説】
      1.機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟であり、そのような紛争の一方の当事者たる機関は、特に個別の法律の定めがなくとも、機関たる資格に基づいて訴えを提起することができる。

      1・・・誤り

      前半部分:機関訴訟の定義
      機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟である
      → これは 正しい 内容です。

      この定義は、行政事件訴訟法第6条に基づいており、
      国や地方公共団体内部の機関(例:国の大臣同士、市町村と都道府県など)の間で、
      「どちらに権限があるのか」などの争いがあるときに提起されます。

      後半部分の誤り:「個別の法律の定めがなくとも訴えを提起できる」
      → これは 誤り。

      機関訴訟は、どの行政機関でも自由に提起できるわけではなく、
      「法律に定めがある場合」に限って、その定められた者のみが提起できるとされています。

      これは、行政事件訴訟法第42条に明確に規定されています:

      「機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。」

      つまり、機関たる資格があるだけでは足りず、「誰が提起できるのか」を明確に定めた法律の根拠が必要なのです。

      機関訴訟の具体例(法律に定めがあるもの)

      • 市町村の境界確定に関する都道府県知事の裁定に対する訴え
        (地方自治法第9条第8項)
      • 国や都道府県による関与に対する普通地方公共団体の訴え
        (地方自治法第251条の5)
      • 住民の住所認定をめぐる市町村間の争いに関する訴訟
        (住民基本台帳法第33条)
      2.民衆訴訟とは、特に法律が定める場合に国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の法律上の利益にかかわらない資格で何人も提起することができるものをいう。

      2・・・誤り

      民衆訴訟とは、国や地方公共団体の機関の行為法令に適合していないと考えられる場合に、特定の地位や資格を有する者が、その是正を裁判所に求める訴訟です。

      この訴訟の特徴は、原告が自己の「法律上の利益」に基づいて訴えるわけではない点にあります。

      行政事件訴訟法第5条は、以下のように規定しています。

      民衆訴訟とは、特別の法律に定める場合において、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求め、
      選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟をいう。

      本肢は「何人も提起することができる」となっているので誤りです。

      民衆訴訟は、あくまで特別法により、特定の資格を有する者にのみ認められている訴訟類型です。
      つまり、誰でも自由に提起できるわけではありません。

      この点、行政事件訴訟法第42条にも明記されています。

      民衆訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

      ■ 民衆訴訟の具体例

      訴訟の類型 根拠法 原告資格の例
      選挙無効訴訟、公職の当選無効訴訟 公職選挙法 選挙人たる資格を有する者など
      住民訴訟 地方自治法 地方公共団体の住民

      3.機関訴訟で、処分の取消しを求めるものについては、行訴法所定の規定を除き、取消訴訟に関する規定が準用される。

      3・・・正しい

      機関訴訟民衆訴訟は、通常の取消訴訟とは異なり、自己の法律上の利益の救済を目的としない特殊な訴訟類型です。

      それでも、その内容が「処分または裁決の取消しを求めるものである」場合には、訴訟の性質上、取消訴訟の規定を準用する必要があるとされています。

      この点について、行政事件訴訟法第43条は次のように規定しています。

      民衆訴訟又は機関訴訟で処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。

      ◎ 準用される主な規定(例)

      • 取消訴訟の審理手続や判決の効力など(訴訟の進行や効果に関するルール)

      ✖ 準用されない規定(=適用されない)

      • 第9条:原告適格(「法律上の利益を有する者」)
      • 第10条第1項:処分性のある行政行為に限るという要件

      → これらは私人の権利救済を目的とする取消訴訟特有の要件なので、
      民衆訴訟・機関訴訟にはそぐわないため、準用されないのです。

      4.公職選挙法が定める地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟は、地方公共団体の機関たる議会の構成に関する訴訟であるから、機関訴訟の一例である。

      4・・・誤り

      この問題で問われているのは、地方議会議員の選挙に関する訴訟が、どの訴訟類型に当たるかという点です。

      まず、公職選挙法では、地方公共団体の議会の議員に関する選挙について、
      その効力や当選の有効性について争う制度が設けられています。

      このような訴訟は、たとえば以下のようなケースを含みます。

      • 議員の当選の無効を争う訴訟(公職選挙法207条1項)
      • 選挙全体の無効を求める訴訟(同206条1項)

      これらは、選挙人(有権者)や候補者などが、選挙が適正に行われたかどうかを問うものであり、
      自己の法律上の利益を直接問題としない特別な資格(=選挙人や候補者)に基づいて提起される訴訟です。

      このため、これらは「民衆訴訟」に分類されます(行政事件訴訟法第5条)。

      民衆訴訟の定義(行政事件訴訟法5条)

      特別の法律に定める場合において、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求め、
      選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟

      一方、機関訴訟とは?(行政事件訴訟法6条)

      国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟

      機関訴訟は、行政機関相互間の権限争いに関するものであり、
      本問のように選挙人や候補者が提起する選挙訴訟とは性質も当事者もまったく異なります。

      5.行訴法においては、行政事件訴訟に関し、同法に定めがない事項については、「民事訴訟の例による」との規定がなされているが、当該規定には、民衆訴訟および機関訴訟を除くとする限定が付されている。

      5・・・誤り

      この問題は、行政事件訴訟法における補充的な準拠法としての民事訴訟法の適用範囲について問うものです。

       行政事件訴訟法 第7条(準用規定)

      行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。

      ここでいう「行政事件訴訟」とは、取消訴訟・無効確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟など、すべてを含みます。
      したがって、民衆訴訟や機関訴訟も対象に含まれており、「これらを除く」とするような限定は一切ありません。

      つまり、行政事件訴訟であれば、同法に規定のない事項については、すべて民事訴訟法の例によるというのが原則です。

      本肢は「民衆訴訟および機関訴訟を除く」とありますが、これは事実に反する記述です。
      そのような限定は、行政事件訴訟法第7条には存在しません。

      本肢は「民事訴訟の例による」という部分が理解すべき部分なので、個別指導で解説します。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和6年・2024|問18|行政事件訴訟法

      抗告訴訟における判決について説明する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

      ア.裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。

      イ.申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。

      ウ.処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。

      エ.直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。

      オ.処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

      1. ア・ウ
      2. ア・エ
      3. イ・エ
      4. イ・オ
      5. ウ・オ

      >解答と解説はこちら


      【答え】:4

      【解説】
      ア.裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもって、処分が違法であることを宣言することができる。

      ア・・・正しい

      これは、行政事件訴訟法第31条第2項に基づく制度で、
      いわゆる「中間判決による違法宣言」(中間違法確認判決)に関する内容です。

      条文では次のように規定されています。

      行政庁の処分または裁決について取消訴訟が係属している場合において、裁判所は、相当と認めるときは、終局判決をする前に、処分または裁決が違法であることを宣言する判決をすることができる。(行政事件訴訟法31条2項)

      この制度は、取消訴訟の中でまず違法性の有無だけを先に確定させておきたい場合に利用され、
      たとえばその後の損害賠償請求や和解などに向けた判断材料とするために設けられています。

      違法性が確定すれば、訴訟当事者の間で損害賠償や補償についての話し合いや和解の促進が期待されるため、
      紛争の迅速・円満な解決を図る制度的意義があります。

      イ.申請を拒否した処分が判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、速やかに申請を認める処分をしなければならない。

      イ・・・誤り

      この問題のポイントは、判決によって申請拒否処分が取り消された場合に、行政庁が必ず「申請を認める処分」をしなければならないのか?という点です。

      結論から言えば、必ず申請を認めなければならないわけではありません。

      行政事件訴訟法第33条第2項では、次のように定められています。

      申請を却下し、又は棄却した処分、または審査請求を却下し、又は棄却した裁決が判決により取り消されたときは、
      その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない

      つまり、裁判所の判断(例:手続違反や理由不備など)に従って再度適法な手続きをとり、
      改めて審査・判断したうえで処分をする義務があるのであって、
      直ちに申請を「認める」義務があるとは限らないのです。

      よって、本肢は妥当ではありません。

      ウ.処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。

      ウ・・・正しい

      本肢は、行政事件訴訟法第34条第1項に基づいています。
      この条文は、いわゆる「第三者のための再審請求制度」を定めたものです。

      行政事件訴訟法34条1項
      処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。

      行政訴訟では、処分の取消判決によって直接訴訟の当事者ではない第三者の権利・利益が害されることもあります。
      しかし、その第三者が正当な理由で訴訟に関与できなかった場合には、不利益を一方的に受けることになってしまいます。

      そこで、次の3つの要件を満たす第三者には、確定した判決に対して再審請求が認められています。

      1. 処分や裁決の取消判決によって自己の権利を害されたこと
      2. 自己の責めに帰すべき理由なく訴訟に参加できなかったこと
      3. 判決に影響を及ぼしうる主張・立証ができなかったこと

      この制度は、いわば第三者の「手続保障」を確保するための制度であり、
      予期せぬ不利益を被った者に対して例外的に再審の道を開くものです。

      エ.直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。

      エ・・・正しい

      この選択肢は、「義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の2)」に関するものです。
      義務付け訴訟には大きく2種類あり、本問は「直接型(非申請型)」の義務付け訴訟に関する内容です。

      義務付け訴訟とは
      行政庁が法律上義務づけられている処分をしない場合に、裁判所がその処分をすべき旨を命じる判決を出すことを求める訴訟です。

      直接型(非申請型)とは?
      申請に対する拒否処分がない場合(申請前または未処理のまま)でも、一定の条件を満たせば、行政庁に処分を命じることを裁判所に求めることができます。

      行政事件訴訟法 第37条の2 第5項(抜粋)
      義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、
      その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、
      または、行政庁がその処分をしないことが裁量権の範囲を超え、またはその濫用であると認められるときは、
      裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

      判決が出される条件

      1. 訴訟要件(法37条の2第1項・第3項)がすべて満たされている
      2. 行政庁が処分をすべき義務が法令上明らかである、または
      3. 行政庁が処分をしないことが裁量権逸脱・濫用にあたる場合

      この条件が揃えば、裁判所は義務付け判決(~をせよ)を出すことができます。

      オ.処分を取り消す判決は、その事件について処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束すると規定されているが、この規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟には準用されない。

      オ・・・誤り

      行政事件訴訟法では、処分または裁決を取り消す判決の効力について、
      それを行った行政庁や関係行政庁を法的に拘束すると定められています。

      これは、取消判決の実効性を確保し、行政庁が再び同様の違法処分を繰り返すことを防ぐためです。

      この点、行政事件訴訟法第33条第1項は次のように規定しています。

      処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

      そして、これが取消訴訟以外の抗告訴訟(たとえば不作為の違法確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟)についても準用されることが、
      行政事件訴訟法第38条第1項で明記されています。

      この章(第5章 抗告訴訟)の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟にも準用する。

      したがって、「取消訴訟以外には準用されない」という選択肢の記述は誤りです。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和6年・2024|問17|行政事件訴訟法

      処分取消訴訟における訴えの利益の消滅に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

      1. 公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。
      2. 保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。
      3. 公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。
      4. 運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。
      5. 市立保育所廃止条例を制定する行為の取消訴訟における訴えの利益は、当該保育所で保育を受けていた原告ら児童の保育の実施期間が満了した場合であっても、当該条例が廃止されない限り、消滅しない。

      >解答と解説はこちら


      【答え】:2
      【解説】
      1.公務員に対する免職処分の取消訴訟における訴えの利益は、免職処分を受けた公務員が公職の選挙に立候補した後は、給料請求権等の回復可能性があるか否かにかかわらず、消滅する。

      1・・・妥当でない

      たとえ免職処分を受けた後に、公務員が公職選挙に立候補し、当然に辞職したとみなされる場合であっても、
      それによって直ちに「訴えの利益(処分取消訴訟を提起する法律上の必要性)」が消滅するわけではありません。

      というのも、違法な免職処分がなければ、本来公務員として受け取るはずであった給料債権などの経済的利益があり、
      それを回復する手段として、免職処分の取消を求める必要性は依然として残るからです。

      この点について、最高裁昭和40年4月28日判決(最大判)は次のように述べています。

      • 違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき、裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、免職処分の効力を排除する判決を求めることは、これらの権利、利益を回復するための必要な手段である
      • 権利、利益が害されたままになっているという不利益状態が存在する限り、原告はなお訴訟を追行する利益を有する

      したがって、本件では訴えの利益は消滅しないです。

      2.保安林指定解除処分の取消訴訟における訴えの利益は、原告適格の基礎とされた個別具体的な利益侵害状況が代替施設の設置によって解消するに至った場合には、消滅する。

      2・・・妥当である

      行政処分の取消訴訟においては、単に処分が違法であるというだけでは足りず処分の取消しによって、原告が現に被っている不利益が解消される必要がある、すなわち「訴えの利益」が必要です。

      本問のケースでは、「保安林指定の解除」が違法であるとして争われていますが、
      仮に原告が「保安林が解除されたことにより洪水や渇水の危険が生じた」として訴えた場合でも、
      その危険が代替施設(例えばダムや治水設備)の設置によって解消されたのであれば、
      もはや処分の取消しによって原告が救済されるべき不利益は存在しないことになります。

      この点について、最高裁昭和57年9月9日判決(長沼ナイキ基地訴訟)は次のように述べています。

      保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を害された場合には、右解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格を有するが、
      代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、本件保安林の存続の必要性がなくなったときは、
      指定解除処分の取消しを求める訴えの利益は失われる

      したがって、本件では訴えの利益は消滅するとされます。

      3.公文書非公開決定処分の取消訴訟における訴えの利益は、公開請求の対象である公文書が当該取消訴訟において書証として提出された場合には、消滅する。

      3・・・妥当でない

      公文書の公開請求制度(情報公開法や条例に基づく制度)は、
      国民が適法な手続により行政文書を閲覧または写しの交付を受ける権利を保障することを目的としています。

      この制度に基づき、文書公開を請求したにもかかわらず、行政機関が「非公開」と判断した場合、
      請求者はその処分の取消しを裁判所に求めることができます。

      このような訴訟において、仮に争っている文書が裁判の過程で「書証」として提出された(つまり裁判所や当事者が内容を確認できた)としても
      それはあくまで裁判の手続内におけるものであり、
      正式な公開制度に基づいて「閲覧」や「写しの交付」を受けるという原告の法的利益が満たされたわけではありません

      この点について、最高裁平成14年2月28日判決は次のように述べています。

      • 本件条例に基づき公文書の公開を請求して、所定の手続により請求に係る公文書を閲覧し、または写しの交付を受けることを求める法律上の利益を有する
      • 当該公文書が書証として提出されたとしても、当該非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない

      つまり、訴えの利益は失われないと明確に示されています。

      4.運転免許停止処分の取消訴訟における訴えの利益は、免許停止期間が経過した場合であっても、取消判決により原告の名誉・感情・信用等の回復可能性がある場合には、消滅しない。

      4・・・妥当でない

      行政処分の取消訴訟では、処分が違法であったとしても、
      取消しを求める「法律上の利益」が現に存在していなければ、訴えの利益は認められません。

      本問では、自動車運転免許の停止処分について争われていますが、
      このような処分は、一定期間が経過すればその効力が自然に終了します。

      また、道路交通法の下では、違反点数も無事故・無違反の状態が1年間続けばリセットされ、
      将来的にその処分を根拠として不利益を受けるおそれもなくなります

      そのため、たとえ処分が名誉や感情、信用を損ねたとしても、
      それは法的に保護される「法律上の利益」ではなく、単なる事実上の不利益に過ぎないとされます。

      この点について、最高裁昭和55年11月25日判決は次のように明確に述べています。

      • 処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがなくなったことはもとより、他に本件原処分を理由に不利益に取り扱いうる法令の規定はない
      • 名誉、感情、信用等を損なう可能性の存在が認められるとしても、それは事実上の効果にすぎず、法律上の利益とは言えない

      したがって、免許停止期間が終了し、違反点数も消滅したような場合には、訴えの利益は失われると解されます。

      5.市立保育所廃止条例を制定する行為の取消訴訟における訴えの利益は、当該保育所で保育を受けていた原告ら児童の保育の実施期間が満了した場合であっても、当該条例が廃止されない限り、消滅しない。

      5・・・妥当でない

      行政処分や行政行為に対する取消訴訟では、「訴えの利益」=「その取消しによって回復される具体的・法律上の利益」が必要です。

      この問題で問われているのは、「市立保育所を廃止する条例の制定行為」に対する取消訴訟です。

      原告は、その保育所に通っていた児童たちですが、すでに保育の実施期間が終了している(=卒園など)場合には、
      たとえ条例自体が残っていたとしても、その取消しによって原告らに回復される法律上の利益はもはや存在しません

      この点について、最高裁平成21年11月26日判決は次のように明確に述べています:

      上告人らに係る保育の実施期間がすべて満了していることが明らかであるから、本件改正条例の制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきである。

      つまり、条例が存在し続けていても、それにより現に不利益を受けている児童がいないのであれば、訴えの利益は消滅するという判断です。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和6年・2024|問16|行審法・行訴法

      行政不服審査法(以下「行審法」という)と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)との違いに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

      ア.行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書き」という)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書きは置いていない。

      イ.行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。

      ウ.行訴法は、判決の拘束力について、「処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。

      エ.行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。

      オ.行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

      1. ア・イ
      2. ア・オ
      3. イ・エ
      4. ウ・エ
      5. ウ・オ

      >解答と解説はこちら


      【答え】:5(ウ・オが妥当)

      【解説】
      ア.行訴法は、処分取消訴訟につき、出訴期間の制限を規定するとともに、「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」という規定(以下「ただし書き」という)を置いているが、行審法は、処分についての審査請求につき、審査請求期間の制限を規定しているものの、行訴法のようなただし書きは置いていない。

      ア・・・妥当でない

      この記述は前半部分(行政事件訴訟法)については正しいですが、後半部分(行政不服審査法)について誤りがあります。

      ■ 行政事件訴訟法における出訴期間とただし書き(14条)

      取消訴訟は、

      原則として「処分または裁決があったことを知った日から6か月以内」に提起しなければならず(14条1項)、

      また、「処分または裁決の日から1年を経過したとき」は、原則として提起することができません(14条2項)。

      しかし、これらの期間については、「正当な理由があるときは、この限りでない」とされています。

      → 行訴法は、出訴期間の制限を設けつつ、正当な理由がある場合の例外(ただし書き)を明記しています。

      ■ 行政不服審査法における審査請求期間とただし書き(18条1項)

      審査請求は、

      処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

      再調査請求がされた場合は、その決定を知った日の翌日から起算して1か月以内に行わなければなりません。

      ただし、「正当な理由があるときは、この限りでない」とされており、こちらにも明確に例外規定(ただし書き)が設けられています。

      したがって、「行審法には行訴法のようなただし書きがない」という記述は誤りであり、
      この選択肢は「妥当でない」ものです。

      イ.行審法は、行政庁が不服申立てをすることができる処分をする場合には、原則として、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすべき行政庁や不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないと規定しているが、行訴法は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合につき、被告とすべき者や出訴期間を教示すべき旨を定めた明文の規定は置いていない。

      イ・・・妥当でない

      この記述は前半(行政不服審査法)については正確ですが、後半(行政事件訴訟法)に誤りがあります。
      行政事件訴訟法にも教示に関する明文の規定が存在するため、本肢は誤りです。

      ■ 行政不服審査法における教示義務(82条1項)

      行政庁が、審査請求や再調査の請求、その他の不服申立てをすることができる処分を行う場合、原則として、処分の相手方に対し、以下の事項を書面で教示しなければなりません。

      • 不服申立てができる旨
      • 不服申立てをすべき行政庁
      • 不服申立てをすることができる期間

      ※ただし、当該処分を口頭で行う場合は、この限りではありません。

      ■ 行政事件訴訟法における教示義務(46条)

      行政事件訴訟法にも、教示に関する明文の規定があります。

      行政庁が取消訴訟を提起できる処分または裁決を書面で行う場合、その相手方に対して、次の事項を書面で教示しなければならないとされています(46条本文、1項・2項)。

      • 被告とすべき者
      • 出訴期間
      • 審査請求前置に関する定めがある場合はその旨

      ※こちらも、処分が口頭でされた場合には教示義務はありません。

      よって、本肢は、行政不服審査法・行政事件訴訟法のどちらにも教示に関する明文の規定があるため、「行訴法には定めがない」という記述は誤りです。したがって、この選択肢は「妥当でない」ものです。

      ウ.行訴法は、判決の拘束力について、「処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と定めているのに対し、行審法は、裁決の拘束力について、「裁決は、関係行政庁を拘束する。」と定めている。

      ウ・・・妥当である

      この記述は、行政事件訴訟法と行政不服審査法それぞれの規定内容を正しく説明しており、妥当です。

      ■ 行政事件訴訟法における判決の拘束力(33条)

      行政事件訴訟法33条は次のように定めています。

      処分または裁決を取り消す判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

      つまり、取消判決には行政庁に対する法的拘束力が生じます。
      これは、裁判所の判断に従って行政が対応すべきことを明確にする趣旨です。

      ■ 行政不服審査法における裁決の拘束力(52条)

      行政不服審査法52条は次のように定めています。

      裁決は、関係行政庁を拘束する。

      この規定により、たとえば審査庁が処分を取り消す裁決をした場合には、その裁決に関係する行政庁は、その内容に従って対応しなければなりません。
      → 裁決の実効性を確保するための規定です。

      よって、両法ともに、上位機関の判断が下位行政機関に対して拘束力を持つ旨を定めており、本肢は「妥当である」といえます。

      エ.行審法は、行訴法における取消訴訟と同様、審査請求について執行停止の規定を置くとともに、執行停止の申立てまたは決定があった場合、内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる旨を定めている。

      エ・・・妥当でない

      本肢は、後半部分が誤りであり、全体として妥当でないものとなります。

      ■ 行政不服審査法における執行停止(25条)

      行政不服審査法では、審査請求の対象となった処分について、以下のような場合に執行停止が認められます(25条)。

      処分の執行または手続の続行により、重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき

      または、処分に取消しの理由があると明らかに認められるとき

      このように、行審法も行訴法と同様に、処分の執行停止制度を設けています。

      記述の後半にある「内閣総理大臣は、審査庁に対し、異議を述べることができる」という部分は、行政不服審査法には存在しない制度です。

      これは、行政事件訴訟法にのみ規定された制度であり、以下のとおりです。

      行政事件訴訟法27条(執行停止と内閣総理大臣の異議)
      執行停止の申立てがあった場合、内閣総理大臣は、裁判所に対して異議を述べることができる(27条1項)

      内閣総理大臣が異議を述べた場合、裁判所は執行停止をしてはならず、すでに執行停止の決定をしているときはこれを取り消さなければならない(27条4項)

      これは、国の重要な政策執行に支障が出ることを防ぐための特別な制度であり、行政訴訟に特有の規定です。

      オ.行訴法は、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟として「差止めの訴え」を設けているが、行審法は、このような処分の差止めを求める不服申立てについて明文の規定を置いていない。

      オ・・・妥当である

      ■ 行政事件訴訟法における「差止めの訴え」(3条7項)

      行政事件訴訟法では、「差止めの訴え」という独立の訴訟類型を規定しています。

      第3条第7項
      行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないにもかかわらず、これがされようとしている場合において、行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟を「差止めの訴え」といいます。

      つまり、将来に向けてなされようとしている違法な処分を未然に防ぐための訴訟が可能です。

      ■ 行政不服審査法における対応の有無

      一方、行政不服審査法には、将来の処分を差し止めるための不服申立て制度(=差止め請求)に関する明文の規定はありません

      つまり、処分がまだされていない段階では、行政不服審査法に基づく審査請求などを行うことはできず、差止め的な効力を持つ制度は設けられていないということです。

      つまり、

      • 行訴法 → 差止めの訴え(明文あり)〇
      • 行審法 → 差止め的な制度についての明文なし ×

      したがって、本肢は妥当です。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略

      令和6年・2024|問15|行政不服審査法

      行政不服審査法(以下「行審法」という)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

      1. 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。
      2. 行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。
      3. 地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。
      4. 地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。
      5. 行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。

      >解答と解説はこちら


      【答え】:4
      【解説】
      1.納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分については、行審法の規定は適用されない。

      1・・・妥当でない

      この選択肢は、「行政不服審査法の規定は適用されない」としていますが、これは誤りです。

      行政不服審査法(行審法)には、金銭の納付や給付に関する処分を除外する規定はありません。つまり、金銭に関する処分であっても、他の処分と同様に、審査請求の対象となり、行審法の適用を受けます。

      一方、選択肢が混同しているのは行政手続法の規定です。

      行政手続法第13条第2項第4号では、以下のように定められています。

      納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取消しその他金銭の給付を制限する不利益処分」については、
      聴聞や弁明の機会の付与を要しない(=行政手続法13条1項の適用除外)。

      つまり、行政手続法上の手続保障が一部省略されるケースがあるだけであり、不服申立ての対象(=行審法の適用)とは関係ありません。

      したがって、この選択肢は誤り(妥当でない)です。

      2.行審法が審査請求の対象とする「行政庁の不作為」には、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていない場合も含まれる。

      2・・・妥当でない

      この選択肢は、「法令違反の是正のために処分がされていない場合」も審査請求の対象となる不作為に含まれるとしており、これは誤りです。

      行政不服審査法第3条は、不作為についての審査請求を以下のように限定しています。

      行政庁に対して法令に基づく申請をした者が、相当の期間が経過しても何らの処分がされない場合」に限って、不作為に対する審査請求が認められます

      つまり、対象となる「不作為」とは、申請があったにもかかわらず処分がされない場合に限られます。

      一方で、本肢が述べているような「法令に違反する事実があるにもかかわらず、是正のための処分がなされていない」ケースについては、申請に基づかない不作為であり、審査請求の対象外です。

      このような場合は、行政手続法第36条の3第1項に基づき、処分または行政指導を求める「申出」は可能ですが、審査請求として争うことはできません。

      3.地方公共団体の機関がする処分でその根拠となる規定が条例または規則に置かれているものについては、行審法の規定は適用されない。

      3・・・妥当でない

      本肢は「条例や規則に基づく処分には行政不服審査法が適用されない」としている点が誤りです。

      行政不服審査法には、上記のように「条例や規則に基づく処分」を適用除外とする規定はありません。

      行政不服審査法では、「概括主義」がとられており、原則としてすべての行政処分および不作為が審査請求の対象となります(第2条)。
      つまり、条例や規則に基づく処分であっても、不服申立て(審査請求)の対象となります。

      4.地方公共団体またはその機関に対する処分で、当該団体または機関がその固有の資格において処分の相手方となるものについては、行審法の規定は適用されない。

      4・・・妥当である

      この選択肢は、行政不服審査法第7条第2項の内容に基づく正しい記述です。

      行政不服審査法第7条第2項

      「国の機関または地方公共団体その他の公共団体もしくはその機関に対する処分で、これらの機関または団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの」およびその不作為については、行政不服審査法の規定は適用されません

      🔍「固有の資格」とは?

      「固有の資格」とは、その機関や団体が一般私人とは異なる、公的な立場で行動している場合のことを指します。

      たとえば、地方公共団体が国からの補助金に関する処分を受けたような場合、それは「私人」としてではなく、行政主体としての特別な立場で処分の対象となっているということです。

      このような処分については、行政不服審査法による不服申立ての対象外とされています。

      5.行審法は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める審査請求で、自己の法律上の利益にかかわらない資格でするものについても規定している。

      5・・・妥当でない

      この選択肢は、「自己の法律上の利益にかかわらない資格でも審査請求できる」としており、行政不服審査法(行審法)にはそのような規定はありません。

      行政不服審査法第2条では、「行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができる」と定めています。

      ここでいう「不服がある者」とは、単に不満を持っている者ではなく、その処分によって自己の権利または法律上保護された利益を侵害された者、すなわち不服申立適格を有する者を意味します。

      この点について明確な定義規定は行審法には存在しませんが、判例(最判昭和53年3月14日・主婦連ジュース訴訟)において、次のように整理されています。

      「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者」に限り、審査請求が可能。

      つまり、法律上の利益と無関係な者による審査請求は認められないというのが行審法の立場です。

      比較:行政事件訴訟法の「民衆訴訟」

      一方、選択肢の内容は、行政事件訴訟法第5条の「民衆訴訟」の定義にあたります。

      たとえば選挙無効訴訟などが代表的で、これは自己の権利利益とは関係なく、公益的立場から訴えを提起するものです。

      しかし、これは訴訟法上の制度であり、行政不服審査法の審査請求には適用されません。

       


      令和6年(2024年)過去問

      問1 基礎法学 問31 民法
      問2 基礎法学 問32 民法
      問3 憲法 問33 民法
      問4 憲法 問34 民法
      問5 憲法 問35 民法
      問6 憲法 問36 商法
      問7 憲法 問37 会社法
      問8 行政法 問38 会社法
      問9 行政法 問39 会社法
      問10 行政法 問40 会社法
      問11 行政手続法 問41 多肢選択
      問12 行政手続法 問42 多肢選択
      問13 行政手続法 問43 多肢選択
      問14 行政不服審査法 問44 行政法・40字
      問15 行政不服審査法 問45 民法・40字
      問16 行服法・行訴法 問46 民法・40字
      問17 行政事件訴訟法 問47 基礎知識
      問18 行政事件訴訟法 問48 基礎知識
      問19 行政事件訴訟法 問49 基礎知識
      問20 国家賠償法 問50 基礎知識
      問21 国家賠償法 問51 基礎知識
      問22 地方自治法 問52 行政書士法
      問23 地方自治法 問53 住民基本台帳法
      問24 地方自治法 問54 基礎知識
      問25 行政法 問55 基礎知識
      問26 公文書管理法 問56 基礎知識
      問27 民法 問57 個人情報保護法
      問28 民法 問58 著作権の関係上省略
      問29 民法 問59 著作権の関係上省略
      問30 民法 問60 著作権の関係上省略