会計年度
地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日までを指し、原則、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって充てなければなりません。分かりやすく言うと、会計年度の歳入(収入)の中で、その年度の歳出(支出)をしなければならないということです。これを会計年度独立の原則と言います。この原則は、翌年に渡って支出を認めると、その年度における財務関係が不明確になることを防ぐためにあります。
ただし、例外として、継続費、繰越明許費等は、翌年に渡ってもよいとしています。
継続費 | 公共事業等、事業が完了するまでに数年を要する費用。 継続費は、予算を定めるところにより、数年度に渡って支出できる |
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繰越明許費 | 予算に計上したが、その後、非常事態などの特別な事情により、その年度内に支出が終わらなかった費用。 繰越明許費は、翌年度に繰り越してその予算を使用することができる |
会計の区分
地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されます。
一般会計とは、一般会計は「特別会計に属さないすべての会計」ですが、分かりやすく言うと、一般的な行政にかかる歳入(収入)と歳出(支出)です。
特別会計とは、特定の事業に関する歳入(収入)と歳出(支出)で、例えば、市営バス事業や市立病院事業、水道事業等が挙げられます。そして、特別会計は条例で設置することができます。
予算
予算とは、一般会計年度内の歳入(収入)と歳出(支出)の見積もりです。分かりやすく言うと、どれくらいの収入があり、どれくらいの支出がありそうかということをまとめたものです。
そして、会計年度内の一切の収入および支出はすべて予算に編入しなければなりません。これを総計予算主義と言います。これは、収支のバランスを把握するためです。
予備費の計上と支出
また、地方公共団体の一般会計には、必ず予備費を計上しなければなりません。特別会計には予備費を計上しないこともできます。
予備費 | 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための費用。 |
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予備費の支出は、議会の議決を必要とせず、長の権限で行うことができます。しかし、議会で否決したことに使うことはできません。
予算の手続き(調整と執行)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければなりません。この場合において、普通地方公共団体の長は、年度開始前までに当該予算(予算案)を議会に提出するようにしなければなりません。
予算の提出を受けた議会は、予算案について、議会で修正することができます。
ただし、増額してこれを議決することはできますが、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできません。また、減額して議決することは、規定されていませんが可能とされています。
地方公共団体の長は、政令で定める基準に従って予算の執行に関する手続きを定め、これに従って、予算を執行しなければなりません。
債務負担行為
債務負担行為とは、「歳出予算で計上した金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額」以外の将来にわたる債務を負担する行為を指します。分かりやすく言うと、将来に発生する見込みはあるけれど、今年中には支払う予定がない費用のことです。継続費と似ていますが、継続費は、各年度の支出がある程度確定している場合に使い、債務負担行為は、各年度の支出に変動が生じる可能性が高い場合に使います。例えば、大規模工事で、3年間で20億円の契約をしたとします。1年目に歳出5億円とした場合、債務負担行為15億円を計上します。2年目に歳出6億円とした場合、債務負担行為9億円(15-6億円)を計上します。3年目に歳出9億円とした場合、債務負担行為0円となります。
地方債と一時借入金
地方債 | 地方公共団体が、一定の経費を調達するための、地方公共団体の借入金で、その償還(債権者への返済)が会計年度を超えて行われるもの。 地方債を発行する場合、一定事項を予算で定める必要がある。 |
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一時借入金 | 会計年度内に借入をして、その年度内に償還するもの。 借入れの最高限度は、予算で定めるものとされています。 |
収入と支出
収入
普通地方公共団体の収入には、地方税、分担金、使用料、加入料、手数料、地方債があります。
分担金、使用料、加入料および手数料に関する事項は、条例で定めなければなりません。
一方、地方債については、予算で定めなければなりません。
支出
支出とは、歳出予算に基づいて、執行を命じる行為(お金を支払う行為)を支出と言います。支払いは、長の支出命令を受け、会計管理者がその適法性を確認した上で行います。
公金の収納・支払い
公金の収納とは、地方公共団体がお金を受け取ることを言い、公金の支払いは、地方公共団体が、お金を払うことを言います。
そして、地方公共団体は、公金の収納・支払いについて、都道府県と市町村で、金融機関の指定が必要かどうかが分かれます。
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければなりません(義務)。一方、市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができます(任意)。
都道府県 | 金融機関を指定しなければならない(義務) |
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市町村 | 金融機関を指定することができる(任意) |
決算
決算とは、毎会計年度の歳入と歳出について、執行の結果の実績を示した計算書です。分かりやすく言うと、実際のどれだけの収入があって、どれだけ支出したかを表示したものです。
そして、決算の手続きの流れが行政書士の勉強では重要なので、その点をお伝えします。
- 会計管理者は、毎会計年度、決算を調製し、出納の閉鎖後3か月以内に、一定の書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
- 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
- 普通地方公共団体の長は、上記監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
- 普通地方公共団体の長は、議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。