監査委員については、特に行政書士で出題されやすいので細かく解説します。
監査委員は、地方公共団体の監査について、長から独立した独任制の執行機関であり、普通地方公共団体には必ず置かなければなりません。
定数 | 都道府県および人口25万人以上の市にあっては4人、 その他の市および町村にあっては2人 |
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選任 | 長が、議会の同意を得て、選任 |
罷免 | 長が、議会の同意を得て、罷免 ※罷免できるのは、心身故障など職務遂行ができない場合に限り、監査委員の意に反して罷免することはできない |
監査委員の職務
監査委員の職務については、大きく分けて一般監査と特別監査があり、
一般監査は、財務監査と行政監査にわけることができ、
特別監査は、事務監査請求による監査、議会請求による監査、長の要求監査があります。
一般監査(財務監査と行政監査)
監査委員は、「①普通地方公共団体の財務に関する事務の執行」および「②普通地方公共団体の経営に係る事業の管理」を監査します(=財務監査)。
財務監査には、必ず行わないといけない「定期監査」と、必要があると認めるときに行う「臨時監査」とがあります。
また、監査委員は、財務監査以外に、一般行政事務に関する「行政監査」も行います。
この行政監査は必要があると認めるときに行う臨時監査として行います。
特別監査
事務監査請求による監査
簡単に言えば、住民からの請求により行う監査です。
住民は、有権者総数の50分の1以上の連署により、監査委員に請求をします。
議会請求による監査
議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
ただし、「自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務」および「法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあること」は監査請求できません。
長の要求監査
監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければなりません。
外部監査契約
外部監査とは、都道府県や市町村などの地方公共団体が外部の専門家等からの監査を受けることを言います。平成9年(1997)に「地方自治法の一部を改正する法律」により外部監査制度が創設され、外部監査契約には、包括外部監査契約と個別外部監査契約があります。
包括外部監査契約
普通地方公共団体の長は、政令の定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、外部監査人と締結しなければなりません。(毎年、必ず締結する)
個別外部監査契約
条例に定めがある場合、事務監査請求に関する監査があったときに、監査委員の監査に代えて個別の事案ごとに外部監査人と監査契約を締結します。
これには、条例の定めが必要な点に注意しましょう!