地方公共団体の議会では、効率的に議会を運営するために、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができます。これらは、任意で設置するため、必ずしも設置しなければならないわけではありません。
そして、いずれの委員会も、予算案以外であれば議案を提出することができます。
常任委員会
常任委員会は、担当部門の事務の調査、議案等を詳しく審査する組織で、各地方公共団体ごとに、色々な種類の常任員会があります。例えば、総務委員会・
そして、地方公共団体の議員は、常任委員を複数兼ねることができます。
議会運営委員会
議会運営委員会は、「議会の運営に関する事項」「議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項」「議長の諮問に関する事項」について調査し、審査する組織です。
特別委員会
特別委員会は、原則、会期中に限って、議会の議決により付議された事件を審査します。ただし、例外的に、特定の事件については、議会の閉会中も審査することができます。