行政書士の試験対策としては、「自治事務と法定受託事務の違い」と「1号法定受託事務と2号法定受託事務の違い」をしっかり頭に入れておきましょう!
地方自治体が処理する事務には自治事務と法定受託事務の2つがあります。
平成12年3月末までは機関委任事務というものがありましたが、法改正により、廃止されました。
自治事務
自治事務とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものを言います。
法定受託事務以外なので、非常に幅が広く、例えば、小中学校の設置管理、市町村税の賦課徴収、介護保険の介護給付、住民基本台帳事務、飲食店営業の許可、病院・薬局の開設許可、都市計画の策定などが自治事務に当たります。
法定受託事務
法定受託事務とは、国または都道府県が本来果たすべき役割にかかわる事務であるが、利便性や効率性を考えて、「国から都道府県・市町村」あるいは「都道府県から市町村」に委託された事務を言います。
そして、法定受託事務には、
国が本来果たすべき事務を都道府県・市町村が受託する第1号法定受託事務と、
都道府県が本来果たすべき事務を市町村が受託する第2号法定受託事務に分類されます。
第1号法定受託事務 | 本来、国が行うべき事務 | 例えば、国政選挙、生活保護の決定、旅券交付、国道の管理、戸籍などの事務 |
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第2号法定受託事務 | 本来、都道府県が行うべき事務 | 例えば、地方選挙(県議会選挙、知事選挙)にかかわる事務 |