令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

取消訴訟の判決の種類と効力

取消訴訟の判決の種類

取消訴訟の判決には、却下判決、認容判決、棄却判決の3つがあります。そして、棄却判決の特殊な形態として事情判決があります。

却下判決 訴えが訴訟要件を欠き、不適法な場合に、本案審理に入ることなく訴えを排斥する判決
審理することなく門前払いをするイメージです。
認容判決 原告の請求に理由があることを認めて、処分を取り消す判決
通常、取消判決と言います。
棄却判決 原告の請求に理由なしとして請求を排斥する判決
却下判決と異なり、審理はするものの、行政庁が行った処分が正しいということで、処分は取り消されない判決です。

事情判決

棄却判決の一種に、事情判決があります。

通常、処分または裁決が違法の場合、取消判決を行わないといけません。

しかし、処分や裁決を取り消すと、公の利益に著しい障害を生ずる場合公共の福祉に適合しないと認める場合)、処分を取り消すことなく、原告の請求を棄却することができます。

これを事情判決と言います。

この事情判決をする場合、判決の主文で、処分または裁決が違法であることを宣言しなければなりません。

例えば、土地区画整理事業で、複数の土地について公共施設を整備改善しようとしていたとします。その土地の所有者の一人が、土地区画整理事業の認定は違法だと認定の取り消しの訴えを提起したとします。工事も進んでおり、ここで取り消しをすると、他の土地所有者にも大きな影響を及ぼすことがあると、公共の利益を維持するために事情判決を下したりします。

また、衆議院議員定数不均衡事件では、事情判決が直接適用されたわけではありませんが、事情判決の法理が適用されました。いわゆる一票の格差の話です。

衆議院議員の総選挙について各選挙区間の議員1人あたりの有権者分布差比率は最大4.99対1に及んでおり、平等選挙を要請した憲法(14条1項)に違反すると判断した。(衆議院議員定数不均衡事件:最判昭51.4.14)
しかし、違憲ではあるが、混乱を避けるために、事情判決のルールを使って、その選挙を無効とはしないとした。

判決の効力

判決の効力には、既判力、形成力、拘束力の3つがあります。

既判力 当事者及び裁判所は判決の内容に対して、矛盾する主張や判断が出来なくなるという効力(蒸し返しができない)
形成力 取消判決の確定によって、処分または裁決は、当然に処分時または裁決時にさかのぼって効力を失うという効力
拘束力 処分または裁決をした行政庁・関係行政庁は取消判決に拘束され、同一処分の理由では変更出来なくなる効力

既判力

既判力 当事者及び裁判所は判決の内容に対して、矛盾する主張や判断が出来なくなるという効力(蒸し返しができない)

判決が確定すると、同一事項が別の訴訟で問題となった場合、訴訟当事者は、判決内容に反する主張はできず裁判所は、判決内容に反した判断をすることができなくなります。これを既判力と言います。

例えば、A建設会社がマンション建設のために、甲県の建築主事から建築確認を受けた。その後、近隣住民が当該建築確認処分は違法だとして、甲県に対して処分の取り消しの訴えを提起した。

そして、判決の結果、建築確認は適法として棄却判決が下された場合、近隣住民は再度同一訴えを提起することはできません(蒸し返しはできない)。

形成力、第三者効

形成力 取消判決の確定によって、処分または裁決は、当然に処分時または裁決時にさかのぼって効力を失うという効力

取消判決が確定すると、処分または裁決は、行政庁が取消しをするまでもなく当然に、効力を失い、処分または裁決がなかったことになります(遡及する)。

例えば、A建設会社がマンション建設のために、甲県の建築主事から建築確認を受け、その後、近隣住民が当該建築確認処分は違法だとして、甲県に対して処分の取り消しの訴えを提起した。審理の結果、建築確認が違法として取消判決を受けた場合、初めから建築確認はなかったことになります(建築確認は初めから無効)。

そして、この形成力には第三者にも及びます。上記取消訴訟については、原告が近隣住民、被告が甲県ですが、第三者であるA建設会社にも取消判決の効力が及ぶため、A建設会社はマンション建設ができなくなります。これを第三者効と言います。

拘束力

拘束力 処分または裁決をした行政庁・関係行政庁は取消判決に拘束され、同一処分の理由では変更出来なくなる効力

確定した取消判決は、その事件について、処分または裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束します。この効力を拘束力と言います。

この拘束力は、下記2つの効果をもたらします。

  1. 取消しされた行政処分と同一事情のもとで、同一理由同一内容の処分を行うことを禁止する
  2. 行政庁はあらためて措置を執る義務を負う

例えば、A建設会社がマンション建設のために、甲県の建築主事から建築確認を受けた(建築確認申請を認めた)。その後、近隣住民が当該建築確認処分は違法だとして、甲県に対して処分の取り消しの訴えを提起した。審理の結果、建築確認が違法として取消判決を受けた場合、初めから建築確認はなかったことになります。ここまでは形成力の話です。

その後、A建設会社が、同一のマンション建設について建築確認の申請を行った場合、行政庁は、以前の処分と同じように、建築確認を認める処分を下すことができないということです。これが上記1の効果です。

上記2の効果については、例えば、A建設会社がマンション建設のために、甲県の建築主事に建築確認申請をし、拒否処分を受けたとします。A建設会社が当該拒否処分は違法だとして、取消訴訟を提起した。その結果、取消判決(認容判決)がなされた場合、甲県の建築主事は、再度建築確認申請について、審査をして処分をやり直さなおす義務を負います。

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