令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

取消訴訟の出訴期間

出訴期間とは、取消訴訟を提起できる期間のことです。

出訴期間内であれば、要件を満たしますが、出訴期間を経過した後に取消訴訟を提起しても、却下判決が下されます。

取消訴訟の出訴期間

下記いずれかの期間を経過すると、取消訴訟を提起することができなくなります。

主観的期間 処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき
例外として正当な理由があるときは、6か月経過後でも取消訴訟を行える
客観的期間 処分または裁決の日から1年を経過したとき
例外として正当な理由があるときは、1年経過後でも取消訴訟を行える

処分または裁決があったことを知った日とは?

当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分・決定の存在を現実に知った日を指します。(最判昭27.11.20)

審査請求を行った場合の取消訴訟の出訴期間

上記「処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき」「処分または裁決の日から1年を経過したとき」という風に「または裁決」となっています。

これは審査請求を行った場合の出訴期間についてです。審査請求を行った場合、処分の時を基準にはせず、裁決の時を基準とします。

審査請求前置主義の場合に審査請求を経ないで取消訴訟を行った場合どうなるか?

取消訴訟の出訴期間は、上記のとおりですが、上記期間内に取消訴訟を行ったとしても、却下される場合があります。

それは、審査請求前置主義にもかかわらず、審査請求の裁決を経る前に取消訴訟を提起した場合です。

この場合、不適法となるので、却下判決が下されます。

ただし、例外として、下記の場合は、審査請求前置主義でも、審査請求の裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起できます。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

審査庁が誤って却下した場合

審査請求前置主義の場合において、間違えて審査請求を不適法として却下した場合、この却下は「審査の決定にあたる」として、取消訴訟の訴えを提起できます。(最判昭36.7.21)

<<取消訴訟の被告適格 | 取消訴訟の管轄裁判所>>

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