審査請求の規定が、再審査請求に準用されないもの
下記内容は審査請求のルールですが、下記審査請求のルールは再審査請求には適用されません。
再審査庁が、審理員指名の例外機関(例えば内閣府等)である場合には、下記規定は適用されます。
第17条 | 審理員となるべき者の名簿 |
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第40条 | 審理員による執行停止の意見書の提出 |
第42条 | 審理員意見書 |
第50条第2項 | 諮問を要しない場合の裁決書への審理員意見書の添付 |
(審査請求に関する規定の準用)
行政不服審査法第66条 第二章(第9条第3項、第18条(第3項を除く。)、第19条第3項並びに第5項第1号及び第2号、第22条、第25条第2項、第29条(第1項を除く。)、第30条第1項、第41条第2項第1号イ及びロ、第四節、第45条から第49条まで並びに第50条第3項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 再審査庁が前項において準用する第九条第1項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第17条、第40条、第42条及び第50条第2項の規定は、適用しない。
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