令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法35条:検証

審査請求人又は参考人から、検証の申立てがあった場合は、または職権で、必要な場所で、検証をすることができます。

検証とは?

検証とは、ある場所の状況を確認し判断の材料を得る必要があるときに、当該「場所」に赴き、確認を行うものです。

そして、審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければなりません。

(検証)
行政不服審査法第35条 審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
2 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

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