行政不服審査法29条は、下記5の処分庁が審理員に弁明書を提出するときのルールです。審査請求の流れは、行政書士試験でも頻繁に出題される部分です。しっかり流れを頭に入れましょう!
審査請求から裁決までの流れ
処分が行われ、その処分に不服があると、下記流れで審査請求が行われます。
- 審査請求人は審査請求書を審査庁に提出します。
- 審査庁は審査請求書に不備がないかを審査します。
- 不備がなければ審査庁は、審査請求の手続きを担当する審理員を指名します。
- 審理員は処分庁に審査請求書を送付します。
- 処分庁は審理員に弁明書を提出します。
処分庁に審査請求書を送付
3.審理員が指名されると、4.審理員は、直ちに審査請求書などを処分庁に送付します。
ただし、処分庁が審査庁となる場合、審査庁(処分庁)自身、審査請求人から審査請求書を受け取っているため、処分庁への送付は不要となっているわけです。
弁明書の提出
5.審理員は、相当期間を定めて、処分庁に対して「弁明書を提出してください!」と求めます。
そして、処分庁が審理員に対して弁明書を提出したら、審理員は審査請求人や参加人に対して弁明書を送付しなければなりません。
弁明書とは?
処分を下した処分庁が、処分の内容が正当であることを説明するための文書です。
弁明書の記載事項
「処分についての審査請求に対する弁明書」には「処分の内容及び理由」を弁明書に記載し
「不作為についての審査請求に対する弁明書」には「処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由」を弁明書に記載します。
(弁明書の提出)
行政不服審査法第29条 審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書又は審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。
2 審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
3 処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一 処分についての審査請求に対する弁明書 処分の内容及び理由
二 不作為についての審査請求に対する弁明書 処分をしていない理由並びに予定される処分の時期、内容及び理由
4 処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第一号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第24条第一項の調書及び同条第三項の報告書
二 行政手続法第29条第一項に規定する弁明書
5 審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。
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