行政不服審査法25条にある執行停止が行われた後に、この「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき」「事情が変更したとき」審査庁は執行停止を取り消すことができます。執行停止を取り消すことで、引き続き処分庁は、処分の執行を行えるようになります。
公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき
例えば、違法建築物の所有者が、市長から除去命令を受けた。当該命令に不満を持ち、執行停止の申立てを行いました。
しかし、違法建築物が今にも倒壊しそうで、近隣住宅の被害や前面道路の通行人に被害が及ぶことが明らかな場合、執行停止の取消しを行うことができ、除去命令に従わない場合、代執行を行うことも可能です。
事情変更とは
例えば、あなたが、自分の住む市の施設の使用許可を申請して、不許可処分を受けた。その処分に不満を持ち、執行停止の申立てを行いました。
その施設は、その市に住む住民しか使うことができない条例がありました。
その後、あなたが別の市に引っ越すことによって、使用許可申請自体できないこととなるので、執行停止の取消しを行うことができます。
(執行停止の取消し)
行政不服審査法第26条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
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