行政不服審査法17条の審理員となるべき者の名簿については、9条の審理員の指名の部分でも触れた内容です。審査請求があると、審査庁(審査を行う行政庁)は、審査請求の運営を行う担当者(=審理員)を指名します。その指名をする際の名簿が、審理員となるべき者の名簿です。
この名簿の作成は義務ではなく、努力義務です。
そのため、作成しなくてもよいです。
ただし、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、審査庁や処分庁の事務所に備え付け、公にすることが義務となります。
(審理員となるべき者の名簿)
行政不服審査法第17条 審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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