行政不服審査法16条では、審査請求が審査庁の事務所に到達してから裁決までに要する期間について定めています。この点については、行政書士試験で出題されるポイントだけ覚えれば大丈夫です!
行政書士試験で重要なポイントを列挙します。
- 標準審理期間の起算点は「事務所に到達してから」であり、「受理してから」ではない。
- 標準審理期間を定めることは、努力義務なので、必ずしも定める必要はない
- 標準審理期間を定めたときは、審査庁及び関係処分庁の事務所における備付け、公にしておかなければならない(義務)。
(標準審理期間)
行政不服審査法第16条 第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁(以下「審査庁となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該審査庁となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
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