令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法6条:再審査請求

再審査請求については、行政書士試験でもよく出題される部分です。特に1.どういった場合に再審査請求できるか? 2.誰に対して再審査請求できるか? 3.何を対象として再審査請求できるのか? この3つは押さえておきましょう! 再審査請求は、審査請求を行い、その裁決にも不服がある場合に行うものです。つまり、審査請求→再審査請求という流れで不服申立てを行います。 ただ、どんな場合でも再審査請求を行うことができるというわけではありません。要件があります。

どんな場合に再審査請求ができるか?(再審査請求の要件)

法律に再審査請求をするこができる旨の定めがあることが再審査請求の要件です。 法律に再審査請求ができる旨の定めがない場合は、再審査請求はできません。 再調査請求も同様に法律に定めがあることが要件でしたね!一緒に覚えておきましょう! 例えば、生活保護法では、市町村長が行った保護の決定について、不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求を行う旨の規定(64条)があり、さらに、都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができるとしています。(66条)

誰に対して再審査請求できるか?(再審査請求の申立先)

再審査請求を誰に対して行うかというと、法律に定める行政庁に対してします。 上記生活保護法の事例では、 審査請求を受けた審査庁は、都道府県知事で 法律で定められた行政庁は、厚生労働大臣となります。

何を対象に再審査請求できるか?(再審査請求の対象)

そして、何について再審査請求をするかというと(=再審査請求の対象は)、原裁決または、当該処分です。 原裁決とは、審査庁が行った裁決で、上記事例では、都道府県知事の裁決です。 一方、当該処分とは、審査請求人が受けた処分で、上記事例では、市町村長の処分です、 このどちらに対して再審査請求を行ってもよいということです。
(再審査請求) 第6条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。 2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
<<行政不服審査法5条:再調査の請求 | 行政不服審査法7条:適用除外>>
【勉強の仕方等、お気軽にご相談ください!】
  • メールアドレス
  • お名前(姓・名)
  • 姓と名はスペースで区切ってください
  • 郵便番号
  • 例:123-4567
  • 住所(都道府県)
  • 住所(市町村以下)
  • ご相談はこちら

  
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。