行政不服審査法とは?
行政庁の処分に関し、国民が「行政庁の処分は不服だ!それは法律上おかしいだろ!」といった場合に、行政庁に不服を申し立てることができます。その不服申立てのやり方や流れなどをルール化しています。行政不服審査法の目的
この法律は、行政庁の違法な処分・公権力の行使又は不当な処分・公権力の行使に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、 ○ 国民の権利利益の救済を図るとともに、 ○ 行政の適正な運営を確保すること を目的としています。 この目的はそのまま行政書士試験の問題で出題されるので覚えておきましょう!キーワードは上記赤文字です。行政不服審査法の目的のポイント
- 違法な処分だけでなく、不当な処分も不服審査法の対象となる
- 「簡易迅速かつ公正な手続きを行うこと」で、「国民の権利利益の救済を図り」「行政の適正な運営確保」を目的としている
行政事件訴訟法との「対象」の違い
行政不服審査法 | 違法又は不当な処分・公権力の行使 |
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行政事件訴訟法 | 違法な処分・公権力の行使 |
行政手続法との「目的」の違い
行政不服審査法 | 国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする |
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行政手続法 | 手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。 |
(目的等) 第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。 2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。<<行政手続法 | 行政不服審査法2条・3条:処分・不作為についての審査請求>>