(地方公共団体の措置) 行政手続法第46条 地方公共団体は、第3条第3項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。<<行政手続法39条、40条、41条、42条、43条、45条:意見公募手続の流れ | 行政不服審査法>>
(地方公共団体の措置) 行政手続法第46条 地方公共団体は、第3条第3項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。<<行政手続法39条、40条、41条、42条、43条、45条:意見公募手続の流れ | 行政不服審査法>>