令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政手続法33条:申請に関連する行政指導

行政指導で、「申請を取り下げてください!」「申請の内容を変更してください!」と求めたにも関わらず、申請者が行政指導に従わない場合があります。

それは、行政指導は非権力的な事実行為であり、行政指導に従うかどうかは、行政指導を受けた者の自由だからです。

そして、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明した場合、行政指導に携わる者は、行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはいけません

(申請に関連する行政指導)
行政手続法第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

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