令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政手続法27条:審査請求の制限

行政手続法27条(審査請求の制限)は条文自体短く、簡単に見えるのですが、理解していない方が多いです。この点は具体例を含めてしっかり頭にいれておきましょう!

行政手続法の「聴聞」に基づく処分やその不作為については、審査請求をすることができません。

聴聞に基づく処分や不作為とは?

聴聞に基づく処分や不作為とは、例えば、

  1. 文書閲覧の不許可処分
  2. 利害関係人の参加不許可処分
  3. 文書閲覧の閲覧請求に対して、何も処分をしない
  4. 利害関係人の参加請求に対して何の処分もしない

といったことです。上記処分に対して、不服があったとしても、審査請求をすることができないということです。

行政書士試験でも出題される部分なので、しっかり頭に入れておきましょう!

審査請求は、行政不服審査法で勉強するので、まだ勉強していない方は、行政不服審査法を学んでからこの条文を確認するとよいでしょう!

(審査請求の制限)
行政手続法第27条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

この節=聴聞に関する節=行政手続法第15条第28条です。

<<行政手続法26条:聴聞を経てされる不利益処分の決定 | 行政手続法28条:役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例>>

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