行政庁は、聴聞の終結後に、何らかの事情が発生し、再度、聴聞を行う必要があると認めたときは、行政庁は聴聞の再開を命じることができます。
例えば、不利益処分を行うか行わないかに関係する新たな証拠書類を行政庁が手に入れた場合等です。
その場合、行政庁は、主宰者から提出された報告書を返戻(返却)します。
(聴聞の再開)
行政手続法第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
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