令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政手続法10条:公聴会の開催等

例えば、原子力発電所の原子炉の設置許可をすると、周辺住民の権利利益に影響を及ぼす場合があります。そういった場合、周辺住民の意見を聴くために、公聴会等を開くよう努力しなければなりません。

努力義務なので、必ずしも公聴会を開く必要はありません。必要に応じて公聴会を開きます。

公聴会とは、意見を聴くための会合・集会のことを言います。

(公聴会の開催等)
行政手続法第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

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