令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政手続法2条:定義

行政手続法における言葉の定義が2条の内容です。この言葉の定義は行政書士試験でも非常に重要で、頻出部分です。これが分かっていないと、行政書士試験に合格するのは難しいので、絶対押さえておきましょう!

法令とは?

法令とは、下記4つ言います。

  • 法律
  • 法律に基づく命令(告示を含む。)
  • 条例
  • 地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む)

【注意点】
地方公共団体の条例」や「地方公共団体の執行機関の規則」も「法令」に含まれる

処分とは?

処分とは、「行政庁の処分」その他「公権力の行使に当たる行為」をいいます。

【注意点】
審査請求再調査請求不服申立てに対する「裁決・決定」は、処分に当たらない=行政手続法は適用されない

そもそも行政手続法の適用対象は、「①処分」「②行政指導」「③届出」「④命令等(命令制定手続き)」の4つです。上記裁決・決定は上記①~④に当てはまらないので、行政手続法の対象ではないということです。

申請とは?

申請とは、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを言います。

【注意点】
行政庁の応答がない、単に「届出」をするだけの行為は申請ではないです。

不利益処分とは?

不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分を言います。

【注意点】

  • 不特定多数の者を名あて人とする場合は、不利益処分ではない
    ※「名あて人」とは、処分の相手方のことです。
  • 権利を与える行為は、不利益処分ではない。

不利益処分に該当しないもの

  1. 事実上の行為立入検査等及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
  2. 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分(=申請に対する処分は第2章:申請に対する処分以降が適用)
  3. 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
  4. 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの(死亡等の届出等により免許を取消す行為)

※「行政指導」、「行政指導に従わない場合の公表」も不利益処分の対象外です。なぜなら、「行政指導」および「行政指導に従わない場合の公表」は、義務を課していないし、権利の制限もないから。

行政機関とは?

行政機関とは、

  • 「法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関」又は「これらの機関の職員」
  • 「宮内庁」および「これらに置かれる機関」又は「これらの機関の職員」
  • 「内閣府の外局として置かれる委員会及び庁」および「これらに置かれる機関」又は「これらの機関の職員」
  • 「国の行政機関(省、委員会及び庁)」および「これらに置かれる機関」又は「これらの機関の職員」
  • 会計検査院」および「これらに置かれる機関」又は「これらの機関の職員」
  • 地方公共団体の機関(議会を除く。)

行政指導とは?

行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものを言います。

【注意点】

届出とは?

届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)を言います。

【注意点】

  • 「届出」に「申請」は含まれない
  • 婚姻の届出」は行政手続法の申請」に当たる

命令等とは?

「命令等」とは、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものを言います。

  1. 法律に基づく命令」又は「法律に基づく規則
  2. 審査基準
  3. 処分基準不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
  4. 行政指導指針同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)

上記、処分基準の内容、行政指導指針の内容も、行政書士試験で出題されるので、ここまでしっかり頭に入れておきましょう!

この命令等は、行政手続法39条の意見公募手続きにも関連してくるので、絶対に覚えましょう!

命令等に関する法規命令・行政規則の区分

1.法律に基づく命令又は規則 外部に対して法的拘束力を有する「法規命令
2.審査基準、3.処分基準、4.行政指導指針 外部に対して法的拘束力を有さない「行政規則
  • 「審査基準と処分基準」は行政規則なので、違反する処分をしても当然に違反とはならない
  • 法律に基づく命令」とは、「政令(内閣制定)」や「省令(各省大臣制定)

<<行政手続法1条:目的 | 行政手続法3条:適用除外>>

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