行政契約とは、行政主体が、「他の行政主体や私人(国民や法人等)」と対等な立場で締結する契約を言います。
「対等な立場で行う」というのがポイントで、行政行為のように、行政庁が上から公権力を行使するのとは違うということです。
そのため、行政契約の締結には、当事者の意思の合致があれば契約が成立し、法律の根拠は不要です。
※「法律の根拠が不要」とは、法律に規定されてなくても、自由に契約ができるということです。
例1:高速道路を建築するために、建設会社と請負契約を行う場合、請負契約が行政契約となります。
例2:公共施設の利用契約も行政契約です。
行政契約については、上記「対等な立場」で行うことが頭に入っていれば十分です。
あとは、下記判例を頭に入れておきましょう!
行政契約に関する判例
- 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、
「当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り」、私法上無効となる。(最判昭62.5.19) - 町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,同法の趣旨に反しない。(最判平21.7.10:公害防止協定)
- 村の発注する公共工事の指名競争入札に長年指名を受けて継続的に参加していた建設業者を、村外業者に当たることのみを理由として,入札に参加させなかった村の措置は、裁量権の逸脱または濫用にあたり違法である(最判平18.10.26:村外業者を指名競争入札に参加させなかった)