地方公共団体の長の補助機関は、長が行うこと(長の職務執行)を補助する機関です。
そして、長の補助機関には、下図の通り、「副知事・副市町村長」「会計管理者」「職員」「出納員その他の会計職員」等があります。
副知事・副市町村長
都道府県には副知事が、市町村には副市町村長が置かれ、定数は条例で定めます。
ただし、条例で、副知事・副市町村長を置かないこともできます。
副知事・副市町村長は、長の職務を代理することなどの職務を行います。
副知事・副市町村長は、長が、議会の同意を得て選任し、任期は4年です。ただし、長は任期中でも解職できます。
会計管理者
会計管理者とは、その地方公共団体の会計事務を行うトップとイメージすると分かりやすいです。普通地方公共団体には、会計管理者を1人、必ず置きます。
会計管理者は、長の補助機関である職員から、長が任命します。
会計管理者は、お金に関する事務を行うため、「長、副知事若しくは副市町村長又は監査委員」と「親子、夫婦又は兄弟姉妹」の関係にある者は、会計管理者となることができず、もし、上記関係が生じたときは、会計管理者の職を失います。
出納員その他の会計職員
会計管理者の事務を補助する機関で、長の補助機関である職員から、長が任命します。
町村は出納員を置かないこともできます。