適正手続の原則とは、行政法では「行政活動はその内容が正しいだけでなく、手続きも適正でなければならない」という原則です。
そして、実際、行政書士試験の「憲法」や「行政手続法」の分野でもよく出題される部分なのでしっかり頭に入れておきましょう!
憲法31条は,「何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない」と定めています。この「適正手続きの原則」を「デュープロセス」と言います。そして、この「適正手続の保障(デュー・プロセス条項)」は古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡ります。
適正手続の保障のポイント
- 憲法31条の規定が行政手続にも適用されるかについて、31条の保障が及ぶと解する場合があっても、行政手続は、刑事手続とはその性質において差異があるので、必ずしも適用・準用されるわけではない。
- 行政手続の適正性について、その一部が法律により保障されている。具体的には、不利益処分を行う場合、事前に告知、弁解、防御の機会(意見陳述権)が与えられている。
行政法の一般原則
法律による行政の原理
法律の法規創造力 |
国民の権利義務に関するルールは法律のみ定めることができ、行政機関は、法律の授権なく法規を作れない |
法律の優位 |
行政活動は法律に違反してはならず、違反したら、取消されたり、無効となる |
法律の留保 |
一定の行政の活動が行われるためには、法律の根拠・授権が必要 |