行政行為の瑕疵の種類1
①違法な行政行為 | 法令に違反した行政行為 |
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②不当な行政行為 | 法令に違反してはいないが、裁量判断が妥当ではない行政行為 |
行政行為の瑕疵の種類2
覚えなくてもよいですが、瑕疵(ミス)にはいろいろな種類があり「主体のない瑕疵」、「内容の瑕疵」、「手続の瑕疵」、「形式の瑕疵」に分類できます。上記「行政行為の瑕疵の種類1」とは分け方(切り口)が異なります。主体の瑕疵 | 公務員試験に合格していない者が、合格書を偽造して公務員となって行った行為 |
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内容の瑕疵 | 100万円と課税するところを間違って120万円を課税してしまった。 |
手続の瑕疵 | 不服審査会への諮問が必要にもかかわらず、諮問しなかった。 |
形式の瑕疵 | 例えば、理由を提示しなければならないのに、理由を提示しなかった。 |
無効な行為 | 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がある場合 公定力はなく、当然に無効となる |
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取消し可能な行為 | 行政行為に、重大かつ明白な瑕疵がない場合 この場合、公定力があり、あとで取り消しも可能 |