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行政手続法46条:地方公共団体の措置

地方公共団体の機関がする行為で行政手続法が適用されないものは、行政手続法3条3項に規定されています。ただ、行政手続法が適用されないとしても、その趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければなりません(努力義務)。 この点は、行政書士試験でも出題される部分なので、行政手続法が適用されない地方公共団体の機関がする行為と合わせて覚えておきましょう!
(地方公共団体の措置) 行政手続法第46条 地方公共団体は、第3条第3項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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