行政手続法27条(審査請求の制限)は条文自体短く、簡単に見えるのですが、理解していない方が多いです。この点は具体例を含めてしっかり頭にいれておきましょう!
行政手続法の「聴聞」に基づく処分やその不作為については、審査請求をすることができません。
聴聞に基づく処分や不作為とは?
聴聞に基づく処分や不作為とは、例えば、
- 文書閲覧の不許可処分
- 利害関係人の参加不許可処分
- 文書閲覧の閲覧請求に対して、何も処分をしない
- 利害関係人の参加請求に対して何の処分もしない
といったことです。上記処分に対して、不服があったとしても、審査請求をすることができないということです。
行政書士試験でも出題される部分なので、しっかり頭に入れておきましょう!
審査請求は、行政不服審査法で勉強するので、まだ勉強していない方は、行政不服審査法を学んでからこの条文を確認するとよいでしょう!
(審査請求の制限)
行政手続法第27条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
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