目次
聴聞手続きの流れ
主宰者
聴聞の主宰者については、行政手続法17条でも解説しましたが、ここで再復習します。
聴聞は行政庁が指名する職員・その他政令で定める者が主宰します。
行政書士試験では「行政庁が指名する職員」が聴聞を主宰する点が出題されます。
そして、不利益処分を担当した者も主宰者になれるので注意しましょう。
上記「その他政令で定める者」については、分からなくても問題ございません。
聴聞の主宰者になれない者
① 当該聴聞の当事者又は参加人 |
② ①の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族 |
③ ①の代理人又は補佐人 |
④ 以前①~③であった者 |
⑤ ①の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 |
⑥ 参加人以外の関係人 |
※「当事者」とは、「聴聞の通知を受けた者」=「不利益処分の名あて人」のことです。
(聴聞の主宰)
第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
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