令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法62条:再審査請求期間

再審査請求の請求期間

再審査請求は下記期間内に請求しないといけません。下記期間を過ぎて再調査請求をしても不適法として却下されてしまいます。

下記主観的期間と客観的期間である1か月または1年のどちらか一方でも経過してしまうと再審査請求ができなくなります。

主観的期間 原則、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月以内
例外として、正当な理由があるときは、1か月を超えてもよい
客観的期間 原則処分があった日の翌日から起算して1年以内
正当な理由があるときは、1年を超えてもよい

原裁決とは?

原裁決とは、再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決を言います。

例えば、A市長から、営業停止処分を受けたXが、B知事に審査請求し、B知事が棄却裁決をした。この棄却裁決について、Xが再審査請求をした場合、当該棄却裁決が原裁決です。

対比して覚えていただきたいのは下記部分です!

審査請求の期間制限>>

再調査請求の期間制限>>

(再審査請求期間)
行政不服審査法第62条 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

<<行政不服審査法61条:審査請求に関する規定の準用 | 行政不服審査法63条:裁決書の送付>>

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