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行政不服審査法57条:三月後の教示

3か月を経過しても再調査請求が係属している場合

処分庁は、再調査の請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても当該再調査の請求が係属している(続いている)ときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければなりません。(行政不服審査法57条)

教示とは、「教えること」です。

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つまり、再調査請求を行い、その翌日から3か月経っても、処分庁が再調査を行っている状況の場合、処分庁は、請求人に対して「直ちに審査請求を行うことができる旨」を伝えて、請求人は直ちに審査請求を行うことができるということです。

そして、審査請求を行うと、再調査請求は取消しされたものとみなされます。

(三月後の教示)
行政不服審査法第57条 処分庁は、再調査の請求がされた日(第61条において読み替えて準用する第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して3月を経過しても当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその再調査の請求人に教示しなければならない。

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