令和7年度の行政書士試験対策の個別指導開講

行政不服審査法44条:裁決の時期

行政不服審査法44条の「裁決の時期」について、行政書士試験でのポイントは、「遅滞なく」という部分です。行政不服審査会等から諮問に対する答申(回答)を受けたときは、審査庁は遅滞なく裁決をしなければなりません。

審査請求から裁決までの流れ

処分が行われ、その処分に不服があると、下記流れで審査請求が行われます。

  1. 審査請求人は審査請求書を審査庁に提出します。
  2. 審査庁は審査請求書に不備がないかを審査します。
  3. 不備がなければ審査庁は、審査請求の手続きを担当する審理員を指名します。
  4. 審理員は処分庁に審査請求書を送付します。
  5. 処分庁は審理員に弁明書を提出します。
  6. 審査請求は審理員に反論書を提出します。
  7. 審理員は審査庁に審理員意見書を提出します。
  8. 審査庁が行政不服審査会に諮問します。

裁決の時期

下記事由に該当するときは、審査庁は、遅滞なく、裁決をしなければなりません。

  1. 行政不服審査会等から諮問に対する答申(回答)を受けたとき
  2. 行政不服審査会等への諮問が不要な場合には、審理員意見書が提出されたとき

(裁決の時期)
行政不服審査法第44条 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)は、遅滞なく、裁決をしなければならない。

<<行政不服審査法43条:行政不服審査会等への諮問 | 行政不服審査法45条:処分についての審査請求の却下又は棄却>>事情裁決

 

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