行政不服審査法第28条の「審理手続の計画的進行」について、条文をそのまま覚えるだけで大丈夫です。行政書士試験でもそのまま出題されます。
審査請求人、参加人及び処分庁等並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
この計画的進行は義務であることも併せて覚えておきましょう!
(審理手続の計画的進行)
行政不服審査法第28条 審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
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