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行政不服審査法24条:審理手続を経ないでする却下裁決

行政不服審査法23条の審査請求書の記載内容に不備があり、審査庁が定めた相当期間(補正期間)内に補正をしない場合、審査庁は、審理手続きを行わずに、却下をすることができます。

また、補正をすることができないことが明らかな場合も同様に却下できます。

却下と棄却の違い

この2つの違いについてよく行政書士試験で出題されるので必ず頭に入れておきましょう!

却下 手続の不備など、不適法な場合に、審理をせずに門前払いをすること
棄却 手続の不備はなく適法に行われているため、審理はするが、請求に理由がないとして請求などを退けること

(審理手続を経ないでする却下裁決)
行政不服審査法第24条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。

<<行政不服審査法23条:審査請求書の補正 | 行政不服審査法25条:執行停止>>

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